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条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二十五章 汚職の罪」

この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【刑法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)

第百九十三条(公務員職権濫用)
第百九十四条(特別公務員職権濫用)
第百九十五条(特別公務員暴行陵虐)
第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)
第百九十七条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条の二(第三者供賄)
第百九十七条の三(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の四(あっせん収賄)
第百九十七条の五(没収及び追徴)
第百九十八条(贈賄)



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十五章 汚職の罪


(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。

(公務員職権濫用)
第百九十三条

  公務員が
   ↓
  その職権を濫用して、
   ↓
  人に義務のないことを行わせ、
   ↓
  又は
   ↓
  権利の行使を妨害したときは、
   ↓
  二年以下の懲役又は禁錮に処する。


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4,198字
こちらのマガジンが【刑法】編の”新版”(令和5年7月13日現在・施行)となります。新版では、マガジンを刑法の”編別”(第一編・総則と第二編・罪)に分冊化しました。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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