条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第16回>第十四条(児童生徒等に対する啓発)
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、
略して【教育職員性暴力等防止法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十四条(児童生徒等に対する啓発)」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)
(児童生徒等に対する啓発)
第十四条
国、地方公共団体、学校の設置者
↓
及び
↓
その設置する学校は、
↓
児童生徒等の尊厳を保持するため、
↓
児童生徒等に対して、
↓
何人からも
↓
児童生徒性暴力等により
↓
自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて
↓
周知徹底を図るとともに、
↓
特に教育職員等による児童生徒性暴力等が
↓
児童生徒等の権利を著しく侵害し、
↓
児童生徒等に対し
↓
生涯にわたって
↓
回復し難い心理的外傷
↓
その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、
↓
児童生徒等に対して、
↓
教育職員等による児童生徒性暴力等により
↓
自己の身体を侵害されることはあってはならないこと
↓
及び
↓
被害を受けた児童生徒等に対して
↓
第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の
↓
保護及び支援が行われること等について
↓
周知徹底を図らなければならない。
(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)
以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十四条(児童生徒等に対する啓発)」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入る。それは何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 教育職員等 )、( 教育職員等 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
一期一会(いちごいちえ)。
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