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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第16回>第十四条(児童生徒等に対する啓発)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十四条(児童生徒等に対する啓発)」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置」(第十三条―第十六条)より。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(児童生徒等に対する啓発)
第十四条 国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。

(児童生徒等に対する啓発)
第十四条

  国、地方公共団体、学校の設置者
   ↓
  及び
   ↓
  その設置する学校は、
   ↓
  児童生徒等の尊厳を保持するため、
   ↓
  児童生徒等に対して、
   ↓
  何人からも
   ↓
  児童生徒性暴力等により
   ↓
  自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて
   ↓
  周知徹底を図るとともに、
   ↓
  特に教育職員等による児童生徒性暴力等が
   ↓
  児童生徒等の権利を著しく侵害し、
   ↓
  児童生徒等に対し
   ↓
  生涯にわたって
   ↓
  回復し難い心理的外傷
   ↓
  その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、
   ↓
  児童生徒等に対して、
   ↓
  教育職員等による児童生徒性暴力等により
   ↓
  自己の身体を侵害されることはあってはならないこと
   ↓
  及び
   ↓
  被害を受けた児童生徒等に対して
   ↓
  第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の
   ↓
  保護及び支援が行われること等について
   ↓
  周知徹底を図らなければならない。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第十四条(児童生徒等に対する啓発)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(児童生徒等に対する啓発)
第十四条 国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に(       )による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、(       )による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 教育職員等 )、( 教育職員等 )でした。

児童生徒等に対する啓発)
第十四条 国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、( 教育職員等 )による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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