条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第6回>「第六条」
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
条文サーフィン
【検察庁法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第六条」です。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)
第六条
検察官は、
↓
いかなる犯罪についても
↓
捜査をすることができる。
② 検察官と他の法令により捜査の職権を有する者との関係は、
↓
刑事訴訟法の定めるところによる。
(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)
以上が、検察庁法の「第六条」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト(マガジン版)から(↓)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
条文を"読むコツ"が自然と身につく、
紙の六法で読む前に
”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。
コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察庁法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 犯罪 )でした。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
前後際断(ぜんごさいだん)。
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