条文サーフィン~刑法(第二編・罪)の波を乗りこなせ!!~「第二章 内乱に関する罪」
この記事を含む以下のマガジンは、刑法の「第二編 罪」を”章別”に分けて収録した【刑法】編の”新版”です。
(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【刑法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二章 内乱に関する罪
(内乱)
第七十七条
国の統治機構を破壊し、
↓
又は
↓
その領土において国権を排除して権力を行使し、
↓
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として
↓
暴動をした者は、
↓
内乱の罪とし、
↓
次の区別に従って
↓
処断する。
一 首謀者は、
↓
死刑
↓
又は
↓
無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、
↓
又は
↓
群衆を指揮した者は
↓
無期又は三年以上の禁錮に処し、
↓
その他諸般の職務に従事した者は
↓
一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、
↓
その他単に暴動に参加した者は、
↓
三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の
↓
未遂は、
↓
罰する。
ただし、
↓
同項第三号に規定する者については、
↓
この限りでない。
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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