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条文サーフィン~教育職員性暴力等防止法の波を乗りこなせ!!~<第3回>第二条(定義)2/3

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】、

略して【教育職員性暴力等防止法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二条(定義)2/3」です。

【教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律】 >「第一章 総則」(第一条―第十一条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)


(定義)
第二条(※抜粋)
3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
 二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
 三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。
 四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
  イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
  ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。
4 この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の防止及び早期発見並びに児童生徒性暴力等への対処をいう。

(定義)
第二条(※抜粋)

3 この法律において
   ↓
  「児童生徒性暴力等」とは、
   ↓
  次に掲げる行為をいう。

  一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること
     ↓
    又は
     ↓
    児童生徒等をして性交等をさせること
     ↓
    (児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合
     ↓
     及び
     ↓
     児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。

  二 児童生徒等にわいせつな行為をすること
     ↓
    又は
     ↓
    児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること
     ↓
    (前号に掲げるものを除く。)。

  三 刑法第百八十二条の罪、
     ↓
    児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)
     ↓
    第五条から第八条までの罪
     ↓
    又は
     ↓
    性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
     ↓
    第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること
     ↓
    (前二号に掲げるものを除く。)。

  四 児童生徒等に
     ↓
    次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって
     ↓
    児童生徒等を著しく羞恥させ、
     ↓
    若しくは
     ↓
    児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること
     ↓
    又は
     ↓
    児童生徒等をしてそのような行為をさせること
     ↓
    (前三号に掲げるものを除く。)。

   イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に
     ↓
     人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)
     ↓
     その他の身体の一部に触れること。

   ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を
     ↓
     撮影し、
     ↓
     又は
     ↓
     撮影する目的で
     ↓
     写真機その他の機器を
     ↓
     差し向け、若しくは設置すること。

  五 児童生徒等に対し、
     ↓
    性的羞恥心を害する言動であって、
     ↓
    児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること
     ↓
    (前各号に掲げるものを除く。)。

4 この法律において
   ↓
  「児童生徒性暴力等の防止等」とは、
   ↓
  児童生徒性暴力等の防止及び早期発見
   ↓
  並びに
   ↓
  児童生徒性暴力等への対処
   ↓
  をいう。



※<第3項第3号>

・「刑法第百八十二条の罪」=第百八十二条(十六歳未満の者に対する面会要求等)。

・「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪」=第五条(児童買春周旋)、第六条(児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ所持、提供等)、第八条(児童買春等目的人身売買等)。

・「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)」=第二条(性的姿態等撮影)、第三条(性的影像記録提供等)、第四条(性的影像記録保管)、第五条(性的姿態等影像送信)、第六条(性的姿態等影像記録)。



(※教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)

(※刑法=令和5年7月13日現在・施行)
(※児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律=令和5年4月1日現在・施行)
(※性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律=令和5年7月13日現在・施行)



以上が、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の「第二条(定義)の第3項・第4項」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)







イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(定義)
第二条(※抜粋)
3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
 二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
 三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。
 四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
  イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
  ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。
4 この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の(    )及び(      )並びに児童生徒性暴力等への(    )をいう。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 防止 )、( 早期発見 )、( 対処 )でした。

(定義)
第二条(※抜粋)
3 この法律において「児童生徒性暴力等」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 児童生徒等に性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は児童生徒等をして性交等をさせること(児童生徒等から暴行又は脅迫を受けて当該児童生徒等に性交等をした場合及び児童生徒等の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
 二 児童生徒等にわいせつな行為をすること又は児童生徒等をしてわいせつな行為をさせること(前号に掲げるものを除く。)。
 三 刑法第百八十二条の罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。次号において「児童ポルノ法」という。)第五条から第八条までの罪又は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪(児童生徒等に係るものに限る。)に当たる行為をすること(前二号に掲げるものを除く。)。
 四 児童生徒等に次に掲げる行為(児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること又は児童生徒等をしてそのような行為をさせること(前三号に掲げるものを除く。)。
  イ 衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位(児童ポルノ法第二条第三項第三号に規定する性的な部位をいう。)その他の身体の一部に触れること。
  ロ 通常衣服で隠されている人の下着又は身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 五 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動であって、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること(前各号に掲げるものを除く。)。
4 この法律において「児童生徒性暴力等の防止等」とは、児童生徒性暴力等の( 防止 )及び( 早期発見 )並びに児童生徒性暴力等への( 対処 )をいう。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

主人公(しゅじんこう)。

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