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公立図書館 学校図書館 『拉致問題の関連本の充実』 文部科学省 内閣官房 岸田文雄 自民党 『個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない』『図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う』『図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である』 図書館の自由に関する宣言 日本 20221105

 内閣官房の依頼によって、文部科学省は、全国の公立図書館及び、学校図書館に『拉致問題の関連本の充実』を求めています。
 特定のテーマで国が図書館にこうした文書を送るのは初めてとなっています。
 図書館側は、『図書館の自由を脅かしかねない』としています。

https://www.asahi.com/articles/DA3S15464702.html
図書館の自由、揺るがす「依頼」 国「拉致問題の本充実を」、司書困惑:朝日新聞デジタル

 『図書館の自由に関する宣言』(1954採択、1979 改訂)において、 『図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う』としています。
 また、『個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない』としています。

https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
図書館の自由に関する宣言
第1 図書館は資料収集の自由を有する
 図書館は、国民の知る自由を保障する機関として、国民のあらゆる資料要求にこたえなければならない。
 図書館は、自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の選択および収集を行う。その際、
(1) 多様な、対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅広く収集する。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除することはしない。
(3) 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。
(4) 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄したり、紛糾をおそれて自己規制したりはしない。
(5) 寄贈資料の受入にあたっても同様である。
  図書館の収集した資料がどのような思想や主 張をもっていようとも、それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。
 図書館は、成文化された収集方針を公開して、広く社会からの批判と協力を得るようにつとめる。

 『図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない』としています。

https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
図書館の自由に関する宣言
第2 図書館は資料提供の自由を有する
 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。
 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。
 提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある。これらの制限は、極力限定して適用し、時期を経て再検討されるべきものである。
(1) 人権またはプライバシーを侵害するもの
(2) わいせつ出版物であるとの判決が確定したもの
(3) 寄贈または寄託資料のうち、寄贈者または寄託者が公開を否とする非公刊資料
 図書館は、将来にわたる利用に備えるため、資料を保存する責任を負う。図書館の保存する資料は、一時的な社会的要請、個人・組織・団体からの圧力や干渉によって廃棄されることはない。
 図書館の集会室等は、国民の自主的な学習や創造を援助するために、身近にいつでも利用できる豊富な資料が組織されている場にあるという特徴を持っている。
 図書館は、集会室等の施設を、営利を目的とする場合を除いて、個人、団体を問わず公平な利用に供する。
 図書館の企画する集会や行事等が、個人・組織・団体からの圧力や干渉によってゆがめられてはならない。

 『図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である』としています。
 以上から、内閣官房の依頼によって、文部科学省が、全国の公立図書館及び、学校図書館に『拉致問題の関連本の充実』を求める行為は、岸田文雄首相及び、自民党政権による民主主義の否定とその侵害であると判断されます。

https://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/232/Default.aspx
図書館の自由に関する宣言
図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。
 図書館の自由の状況は、一国の民主主義の進展をはかる重要な指標である。図書館の自由が侵されようとするとき、われわれ図書館にかかわるものは、その侵害を排除する行動を起こす。このためには、図書館の民主的な運営と図書館員の連帯の強化を欠かすことができない。
 図書館の自由を守る行動は、自由と人権を守る国民のたたかいの一環である。われわれは、図書館の自由を守ることで共通の立場に立つ団体・機関・人びとと提携して、図書館の自由を守りぬく責任をもつ。
 図書館の自由に対する国民の支持と協力は、国民が、図書館活動を通じて図書館の自由の尊さを体験している場合にのみ得られる。われわれは、図書館の自由を守る努力を不断に続けるものである。
 図書館の自由を守る行動において、これにかかわった図書館員が不利益をうけることがあっては ならない。これを未然に防止し、万一そのような事態が生じた場合にその救済につとめることは、 日本図書館協会の重要な責務である。

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http://www.asahi.com/articles/DA3S15464702.html
図書館の自由、揺るがす「依頼」 国「拉致問題の本充実を」、司書困惑:朝日新聞デジタル

http://www.huffingtonpost.jp/2015/12/24/tsutaya-lib_n_8874158.html
TSUTAYA図書館の選書問題が揺るがす「図書館の自由」 "不適切図書"は誰にとって不適切? | ハフポスト NEWS

http://www.hokkaido-np.co.jp/article/751445
<社説>図書館の役割 自由を支える知の拠点:北海道新聞 どうしん電子版

http://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022092200050
〈社説〉図書館の自由 政府は踏みつけにするな|信濃毎日新聞デジタル 信州・長野県のニュースサイト

http://current.ndl.go.jp/node/46655
日本図書館協会(JLA)図書館の自由委員会、「人権擁護局からの資料回収要請についての考え方」を公開 | カレントアウェアネス・ポータル

http://www.chunichi.co.jp/article/501257
町長襲撃本訴訟 図書館の自由はどこへ:中日新聞Web

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