GIDの患者と、現在もSRSをエビデンスに確定診断をして患者に寄り添う主治医による『性同一性障害特例法』徹底分析八城☺︎八城☺︎2024年7月29日 11:51PDF魚拓


これは、苛烈な身体違和を持つ患者と、性同一性障害(GID)の患者を四半世紀も診てきた性別適合手術(SRS)のスペシャリストである主治医の対談であり、医師の証言の記録である。

実際に顔を合わせてやり取りした録音を書き起こし、適宜読みやすいように修正を加えた。

まずは意見交換をしてくれた良識ある医師に感謝を申し上げる。
性同一性障害特例法について

まず最初に、性同一性障害特例法について簡単に触れておきたい。
この法律は「身体的及び社会的に他の性別に適合する意思を有する者(二条)」を対象に要件を満たせば家裁の戸籍変更審判ができるとするものだった。
なお、ホルモン治療のみの場合それに含まれない。
ホルモン治療は止めてしまえば身体の変化は元に戻ることもあるからだ。
私が敬愛する特例法立法当時からの事情に詳しい当事者から聞いた話はこうだ。

①手術要件撤廃の話なんか、当事者は求めてなかったことを、当時の歴史を知れば分かることです。
当事者は「手術をすれば医師が捕まる」「手術が母体保護法違反とならないためにはどうすれば?」で動いていたわけです。
歴史改竄はやめて欲しいです。

そして「手術をしても戸籍の性別の取り扱いの変更ができない」とたくさんの裁判を起こしてきたわけです。
それが、当事者の先人たちの「正しい歴史」です。

そんなことは少しでも調べれば分かることです。
歴史改竄が行われていることに、強く心を痛めています。

手術もしないで戸籍の性別の変更を求める人は、他の当事者たちからは「強い軽蔑」を受けていました。
彼らはそれを僅か数年前から「差別」「偏見」と言い始めました。

手術を受けることで築かれる信頼を崩す行為であるため、強く心を痛めています。

②「制度が変わればいい」なんてのは同性同士の結婚の話であって、いわゆる性同一性障害者には関係ない。

性同一性障害者には、制度の問題なんてのはなんの解決にもならない。
惨めになるだけ。
「この錠剤を飲めば、生物学的な性別が変わるよ」の発明待ちしかない。

制度なんか変わる必要はない。
身体が何も変わってないのに、制度が変われば幸せになれるなんてのはニセモノ。

天皇制廃止とか、戸籍制度廃止なんて極左に、利用されている。



この痛切な言葉から如何に当事者が特例法の改悪に心を痛めているか、お分かりいただけるだろう。
私たち性同一性障害者は、現代の医学では手術でしか救われる道はないのだ。

手術要件の撤廃と、それをさも良いことのように報道されることがどれだけ多くの患者を深く傷つけ、場合によっては精神を病んだり自死に追いやっているかを想像してみてほしい。
私たちに対して酷い仕打ちをした者たち以外を責めるつもりは毛頭ないのだけれど。



広島高裁判断の外観要件規定

医師:2024年7月10日、広島高裁はトランスジェンダー(身体男性)である申し立て人の訴えを認めた。
この申し立て人は、睾丸・陰茎を残したままで戸籍上の女性になった。
睾丸が残った状態で外観要件を満たすことは当然不可能。
しかし、2023年10月25日の最高裁において睾丸摘出術は違憲無効であるとの判決が出ているので、睾丸摘出術を受けていないことは本件の判断に影響しない。
しかしながら睾丸を残したままで外観要件を満たすには、睾丸を鼠蹊部(そけいぶ)の皮下に埋めて隠す手術が必要なはずで、更にはダブついた陰嚢皮膚の切除も加わる。
つまり睾丸摘出術を受けないまま外観要件を満たすには、睾丸摘出術以上に面倒な手術が求められる。
最高裁はこの点を見落としている。

八城:陰茎を残した状態で外観要件を満たすことも当然不可能ですね。
この申し立て人は陰茎切断術を受けておらず、陰茎が残っているのに女性ホルモン治療のみで陰茎が萎縮して女性器に近似した外観になっているから外観要件を満たすというムチャクチャな解釈によって性別変更が認められた。
特段の疑問を感じない状態って…素人目にも疑問しか感じないのですけど。

医師:明らかにデタラメなのだが、医師が虚偽診断書(思いやり診断書)を書いて裁判官を騙したのだから裁判官を責めることはできない。
責められるべきは虚偽診断書を書いた医師のほう。
誰がどう見ても女性器に近似していないことは明白だから。

八城:広島高裁は外観要件を満たすための陰茎切断術について、違憲の疑いありとしたものの、違憲無効とは断じていない。
つまり外観要件を満たすためには陰茎切断術は合憲のまま残されたと考えてよいですね。

医師:申し立て人は判断に満足し、最高裁に上訴することはないのでこれで結審した。
もし広島高裁が申し立て人の訴えを却下していたら、申し立て人は最高裁に上訴していたに違いない。
審議が最高裁に戻っていたらと考えると恐ろしい。
これまでの経緯から最高裁は陰茎切断術を違憲無効と断じる可能性が高いからだ。

八城:私を含む手術要件を維持して欲しい側にとって、この高裁の判断はベストな着地点でした。
申し立て人に勝訴させることで、審議が最高裁に戻ることを回避することができた。
最高裁が陰茎切断術を違憲無効にする芽を摘んだから。
ここは重要なポイントです。

医師:広島高裁の判断は、最終判断である最高裁判決とは違い他の裁判所に対して拘束力を持たない。
今後、性別変更審判を担う家裁においては、独自の判断が可能となり、引き続き外観要件を満たすための陰茎切断術を求める家裁もあるはず。
家裁の混乱を防ぎ、その判断を一本化する為には法改正が急がれる。
しかし、それは決して現行の性同一性障害特例法の改正であってはならない。
これはこのまま残すべきだ。
手術を望まないトランスジェンダーに対しては、トランスジェンダーのための新たな法律を制定すべきだろう。

八城:まずもって手術を求めない時点で、トランスジェンダーは元々特例法の対象外ですからね。
性同一性障害者は身体違和を手術でしか緩和できず、医師も性別適合手術の実践をもってしか確定診断は不可能である事実は、現在も変わらないから。
先生から、特例法には関係ないけど胸オペも立派な性別適合手術だよと言われたのは嬉しかった。

八城:そういえば先生に、医師にとって性自認はどんなものと捉えられているかは聞いたことがなかったなと思いました。 

医師:普通の人は性自認なんて意識の俎上に登らない。
性別違和感をもってる人しか共感できないから。
しかしお互い辛いですなと共感するだけで、理解は出来ないのではなかろうか。
医師には手術に対する強い意志しか分からないね。

八城:やっぱりそうですよね。
性同一性障害者ですら、苛烈な身体違和がなければ生まれた性別のまま普通に生きたかったと話す人は多いです。
勿論、望む性別は身体違和に絡んで確かにあるけど…。
心が女、性自認が女じゃなく、身体が女の筈なのに男だからつらいが本音かなって。
性自認尊重の社会へ、なんてものは現実的ではない。



医師による証言

※注意点:以下の文章におけるトランスジェンダーの表記について。
トランスジェンダーは医学用語ではなく、また性別適合手術をしていない状態では身体が異性様(よう)には変わっていないため、身体男性のトランスジェンダーを「トランスジェンダー(男性)」、身体女性のトランスジェンダーを「トランスジェンダー(女性)」と記載している。
本来トランスジェンダーは苛烈な身体違和がなく手術を必要としないため、病理である性同一性障害とは一線を画すもの。

トランスジェンダー(男性)が外観要件を満たすには2通りの方法がある。
①女性ホルモンを長期摂取することで男性器が萎縮し、女性器に近似した外観になる。
②手術によって睾丸・陰茎を切除することで、女性器に近似した外観になる。

広島高裁の根拠はこの①である。
しかし、①はあり得ない。
睾丸は多少萎縮するが、ぶら下がり状態であることには変わりがなく男性器そのものだ。
陰茎は特に萎縮しない。
たとえ短小陰茎であっても突起状態であることには変わりがなく、とても擬似陰核には見えない。
したがって①を可能たらしめるには、医師に虚偽診断書(思いやり診断書)を書いてもらうしかない。
普通の医師なら倫理観からそんな診断書は書かない。
誰がどう見ても女性器に近似していないからだ。

しかし、中には不良医師(人情派医師)がいるかもしれない。
そんな不良医師を止めるにはどうすれば良いか。
視診のみではなく、当該患者の男性器の写真を添付することを義務づけるべきだろう。
医師が患部の写真を撮影することは普通の診療行為であって何の問題もないはずだ。
写真添付が必須になれば、医師は虚偽診断書を書けないはずだ。
女性器に近似していないことがバレてしまうからだ。
しかし、写真まで偽造されたらお手上げだ。
そこで、無理かもしれないが、裁判官による男性器の視診を提案する。
女性器に近似しているかいないかなど、医師でなくとも小学生にでも分かる。
視診行為は基本的に医師以外には認められないが、戸籍変更のような重要事案については例外的に認めてもよいのではないだろうか。
現行の性同一性障害特例法には、手術という2文字は書かれていない。
しかし、外観要件を満たすには②しかないのである。

睾丸・陰茎を残したままの者の性別変更を阻止するには、医師に虚偽診断書(思いやり診断書)を書かせないことに尽きる。
残念ながら虚偽診断書を極めて簡単に乱発する医師がいる。
こういう医師は糾弾されてしかるべきに思う。
https://note.com/3_14159_26535/n/n4cd0550762cb
https://note.com/gid_tokurei/n/n43ae1ced4a1c
https://note.com/sws_jp/n/n0360a92050e3
https://x.com/mori_natsuko/status/1813459418735931717?s=46&t=IGYLOZ6ozDJYPnlT7K4RTg
追記:トランスジェンダー(女性)の性別変更について

2023年10月25日の最高裁判決において、生殖不能要件(子宮・卵巣摘出)が違憲無効とされたことにより、子宮・卵巣は付いていても構わないことになった。
もともと内性器であり人目に触れないから整合的ではある。
では外観要件はどうか。
現状では男性ホルモンの長期摂取により、陰核が肥大し、これが陰茎に見えるのだとして、外観要件を満たすと解釈されている。
しかし、これは実は医師による思いやり、配慮である。
誰がどう見ても陰茎には見えない。
睾丸様(よう)のぶら下がりも当然ない。

厳密にいうとトランスジェンダー(女性)が外観要件を満たすためには、陰茎形成術、陰嚢形成術が必要である。
しかし、これらの手術は成功率が極めて低いのが実情で、医師としても積極的には勧めがたい。
子宮・卵巣を残して、陰茎形成、陰嚢形成をするというのも現実的ではない。

そこで医師の思いやり診断書の登場である。
医師が男性ホルモン治療だけで外観が男性に近似していると優しい嘘を書くのである。

2023年10月以前はどうであったか。
確かに子宮・卵巣摘出術は外観要件に全く寄与しないが、子宮・卵巣まで取った人なら、今後妊娠の可能性はないし、何より強固な性別違和感のエビデンスとなる。
子宮・卵巣まで取った人になら診断書に色を付けてやってもよいのではないか。
医師はまさしく思いやりで診断書を書いてきたのである。

2023年10月以降、子宮・卵巣を残したままで性別変更を申請する人が散見される。
普通の医師はそのような人に診断書を出すことに躊躇する。
成りすましを除外できないからだ。
性別を男性に変えた後で妊娠できるのである。
目論見を持って女性と結婚できるのである。
性別違和感は、検査方法もなく本人の自称のみである。
慣れた精神科医にも分からない。
これまでは子宮・卵巣摘出の実践をもってして、性別違和感のエビデンスとしてきた。
子宮・卵巣摘出までしてきた人になら、医師は確信をもって診断書を出せていた。

外観要件を満たすのに必須ではないとは言え、トランスジェンダー(女性)の性別変更には子宮・卵巣摘出はあってしかるべきではないか。

私も戸籍変更用の公的診断書を書いてきました。
もちろん性別適合手術済みの人だけです。
手術担当医として診断書を書くので、外観要件の確認のために泌尿器科や、婦人科で見てもらう必要がありません。
針間克己先生のような精神科医が公的診断書を書く場合、外科系医師の視診診断書を添付する必要があります。
添付する視診診断書では写真ではなくイラストを添えます。



日本社会で認知されたいこと

なお、病理モデルである性同一性障害から人権モデルとされる性別不合に切り替わっても、性別不合も医療概念であり、「身体的及び社会的に他の性別に適合する意思を有する者」のための道が残されていることは留意していただきたい。

幾ら時代が移り変わろうと国内外で手術は人権侵害であると意見する者がいようと、強固な身体違和に苦しむ患者は居なくならないし、今後も生まれてくる。

性同一性障害者は今も手術を希望に生きているし、そこからやっと人生のスタート地点に立てるような思いなのだ。
最初から診断も特例法も、身体性の話をしているのだ。

性自認という自称でしかないものでは医師ですら判断できないし、性別違和感の根拠を他者や社会に示す効力もない。

また今後、きちんと手術をした者があぶり出されたり、手術無しで戸籍上の性別を変えたものと一緒くたに世間から見られてしまうのも辛い。
身分証を見せれば手術済みであると証明できていた戸籍上の性別が、手術を経ているかどうかの違いが判断できなくなったがために意味をなさなくなってしまった。
性同一性障害を性犯罪者や変態の言い訳に悪用されたくもない。

公明党が言う「法改正は“当事者中心”で検討すべき」、には身体違和が苛烈で手術を必要とする者の声は入らないのは明白だ。
何せ2021年にGI学会の中塚教授が手術要件撤廃の提言を出して以来、3年間も性同一性障害者の多勢の声は無視され続けたままだからだ。
性自認至上主義の社会においては施設管理者を含む全ての国民が当事者なのに、またGI学会の中塚教授を含むLGBT活動家の声しか聞かないと思うと、暗澹たる思いである。
留意点

①広島高裁判断の外観要件規定は合憲である。

②医師がホルモン治療のみで外観要件を満たし、男性器が女性器に近似しているとした場合は公文書への虚偽記載にあたる。
医師がまともであれば性自認至上主義(手術無し戸籍変更)は阻止できる。

③性自認は医師にも診ることが不可能である為、性別違和感の根拠とはなり得ない。

④偏向報道により性同一性障害者は深刻なダメージを受けて傷ついている。



現在、ある方の協力を経て主治医と共に信頼筋の報道機関に働きかけている。
朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、西日本新聞のような事実誤認をしたりデマを撒くメディアにより、性同一性障害者は偏向報道に苦しんでいるのが現状である。
この記事に書いた紛れもない事実が社会に広く知られることを強く願い、性自認は幻想であると結んでおく。

閲覧&シェア&フォローありがとうございます。



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GIDの患者と、現在もSRSをエビデンスに確定診断をして患者に寄り添う主治医による『性同一性障害特例法』徹底分析
八城☺︎

2024年7月29日 11:51


https://note.com/gid_tokurei/n/n3043f387fcee
ICD-11は医療より人権が優位に立ち、性同一性障害は病理を脱した。保険適用の拡充は学会の提言が奏功したのかもしれないが、一方では非認定医の即日診断の横行をのさばらせており、更にそれが報道されることもない。
https://note.com/gid_tokurei/n/na73a7c0a1bd1
苦しんでいらっしゃる方に手を差し伸べることは大切だが、そこにルールが欲しい。排除のためではなく、共生のためだ。それには広く多様な意見による議論が必要だが、異を唱えれば糾弾を受ける状況ではそれもままならない。双方向の理解は広まらず、晒されるのはトランスされる方々だ。一体何の、誰のための学会なのか。そしてルールを作れと立法に投げ、安直に乗ってしまった最高裁。


冒頭の画像で述べられている彼が報じられてから、同様に申立てをし手続きを済ませたと思しき、活動家との連帯を感じさせないアカウントを複数目にするようになった。4号要件の違憲判決後、報道されていない戸籍変更者は結構いらっしゃる。男女の不平衡が進んでしまうことは、5号要件の保持が危うくなるのではないか。

しかしそれどころではなかった。
違憲判決から半年経たず、1医院からこんなにも多くの方々が手続きをされている。
https://clinics-app.com/clinic/5d4cde032a863e73bdee8f3e/reservation?method=online
ワンコインでよろず相談・自己注射フォローアップ、戸籍変更はワンコイン予約+30分程度で申立書作成とある。精神に関わる診察を手軽に受けられるのは、プライバシーの観点や利便性の向上の反面、医療の知見が進んでいるとは思えない分野では懸念もある。
性で悩む方々は想像し難い苦しみで、早く処置をして安寧な日々を過ごされたいのだと思う。
ホルモンの影響下に長く晒されないよう、早期治療に取り組みたい思いもあるだろう。
前向きに生きていくために。

だが。
身体違和による診断書はどれほどあるのだろう。
医師も性別違和を診断している様子だ。

手術が現在唯一の手段である以上、要望があることは仕方がないことだとは思う。しかし、生きづらさの要因が性別にあるのかどうかは検証されているのか。他のアプローチは受けられているのか。
要因を性別にのみ求め、戸籍変更による移行をし、移行先の性別社会で心穏やかに生きていけるのか。思っていた環境ではなかったとより生きづらさに悩んでしまうのではないのか。
そしてそれは性別以外の要因に目を背け、違うアプローチを検討することを阻害してしまってはいないか。

性別違和があっても生きやすい、相互理解のある社会はこれからゆっくりと作られる。精神医学の研究にも期待したい。社会はいつだって過渡期だ。後に「あの頃は」と言えることもある。現時点で最中にある当事者は辛いことだろう。しかしそれを支えるのは思想ではない。
https://ameblo.jp/miyakawa-clinic/entry-12842476137.html
MTFの人の性別変更申し立てについては、現在チャレンジ中です。

良い結果が出れば、順次Blog・Xで紹介していきたいと思います。
今は5号要件は保たれている。外観要件をSRSなしでクリアすることを「チャレンジ」する、というのは既成事実化と司法への揺さぶりと穿ってしまう。ましてや事例を紹介すれば、今はとりわけ忌避の目が向けられてしまう。そんな辛さを当事者に負わせてしまうのか。

人権が叫ばれる昨今、当人は良かれと思ってのことであっても問題がHPに明確に記載されている場合もあるだろうから、他も調べた方が良いかも知れない。

学会とは





φ

2024年6月3日 06:12

先日ある発信が目に飛び込んだ。


 去年10月の最高裁での「不妊要件」の違憲判断に続き、その決定で差し戻しされた広島高裁で、一切の性器手術をしていないこの申立人の性別変更を認める判断が出てしまいました。この件については今まで私たち「性同一性障害特例法を守る会」は、まさにこの性同一性障害特例法によって手術によって戸籍性別を変えてきた当事者の立場から、この決定を批判してきました。
https://note.com/gid_tokurei/n/n7c2ad12bb2ed
https://note.com/gid_tokurei/n/n7885ae90c264
おそらく多くの国民・マスコミの方々は「恩恵があるはずの当事者がなぜ、条件を緩めた判断に反対するのか」ご不審のことと思います。一見「人権を重視し、進歩的である」判断が、なぜまさに当事者から拒絶されるのでしょうか?

 2003年に性同一性障害特例法が成立して以来、私たちは「性器の手術をすることによって、戸籍の性別を変更して、世の中に『埋没』して暮らすことができるようになる」この法律に従って、戸籍性別を変更してきました。この事実、まさに生殖腺がなく、移行後の性別に「適合した」見かけを備えることによって、異性の間で受け入れられることを当然として捉えてきたのです。

 私たちのいわゆる「性別違和」というものは、単に「自分が思うように生きられない」と感じることによってもたらされるものではありません。それ以上に、自らの身体に対する違和、性的な機能に対する違和感から、手術を望んできたのです。

 実際、私たちの「負担」は、吹聴されているほど過酷なものではありません。身体的な負担について言えば「戸籍を変えたい」条件として手術に求められたのは、特例法成立当初から最低限のもので良いことになっていました。男性から女性にならいわゆる「造膣」は求められませんし、また、女性から男性ならば「男性ホルモンの影響で肥大した陰核をマイクロペニスとみなす」ことによって、最低限の侵襲で戸籍性別を変更できる、かなり緩やかな条件だったのです。
その前提で言えば、手術費用も極めて高額とは言えません。軽自動車一台程度、という表現で語られる程度の負担ですし、条件は厳しいですが健康保険の適用対象でもあります。また、リゾート感覚でタイでの手術を提供する商業的なサービスも提供するアテンド業者もいくつもあります。

 けして手術の条件は、当事者にとって「過酷なもの」とは捉えられていないのです。それどころか、自身が嫌でたまらない身体的な「欠陥」を、手術という手段によって解消する、と捉える当事者は実に数多いのです。私たちは「望んで手術を受けている」のであって、貴社の社説が
健康な体にメスを入れるため、心身面でも経済面でも負担は大きい。特例法を改正し手術要件を削除すべきだ。
と主張するのは、当事者の現実をかなり誤解・曲解したものだと、私たちは捉えています。

 さらに言えば、貴社の社説では、
体の性別違和を解消したくて手術を望む人が多い半面、負担の大きさや体調の問題から、戸籍を変えたくても手術に至らない人もいる。戸籍を変えたい一心で、本意ではない手術に踏み切る人もいる。
と主張していますが、「戸籍を変えるために、望まない手術を受けた」という表現に、私たちは強い違和感を持っているのです。それほどまでに「戸籍性別の変更が重要だ」と捉える当事者はおそらくいないのです。

 私たちが戸籍を変える大きな理由は、しっかりと異性のコミュニティに受け入れられるためです。「戸籍の性別を変える」ことは私たちの「ゴール」ではまったくなく、異性のコミュニティのメンバーとして、違和感なく受け入れられ、出生時とは逆の性別として、周囲と協調しあい、幸せに生活することなのです。

 もちろん戸籍の性別が変わっていれば、余計な説明をしないですむ、という大きなメリットがあります。しかしそれも、しっかりと異性のカルチャーに馴染み、違和感のない見かけと立居振舞を手に入れた後でしか、問題になることはないのです。

 それ以外の「戸籍を変えたい」理由としては、「戸籍上同性であるパートナーと法的な婚姻がしたい」という希望があるでしょう。しかしこれも、本来同性婚なりパートナーシップなりで解消されるべき問題であり、戸籍性別を変えることでこれを実現しようというのは、筋違いも甚だしくはありませんか?

 また、私たちにとって、私たちの「生得的な身体特徴」は、極めて恥ずべきものです。異性のコミュニティに受け入れられて頂くためには、私たちの「恥」の部分を晒したくはないのです。ですから、私たちは強く手術を求め、自らが自らに「恥ずかしくない」ことを望むのです。

 このような私たちの手術志向を今まで女性たちは好意的に受け止めていました。しかし、去年からの手術要件廃止の動きに、多くの女性たちは懸念と疑念、そして嫌悪感さえも抱くようになってきています。私たちはこれは当然のことだと感じています。

 そのために、「特例法自体を廃止し、戸籍性別の変更を一切認めないようにすべきだ」と主張し活動する女性団体さえも登場しています。また、この判決を誤解・悪用して、女装者が女性スペースに侵入を試みて逮捕される案件が、とくに判決以降急増し、裁判所が「誤ったメッセージ」を国民に与えてしまったことが強く心配されています。

 この状況は私たち当事者にとって、大変困ったことです。私たちは今まで、手術要件によって社会と調和して生きていたことをよく承知しています。それなのに、私たちが違和感を覚える「身勝手な」主張によって、私たちを今まで守ってきた「盾」が壊されて、社会混乱の責任を私たちに押し付けられる状況をどうにかしたいのです。
そうした不安と、トランスジェンダーの人権は分けて考えねばならない。誰もが自身の性自認に沿って生きられるよう、実態に合った議論を丁寧に進めたい。
貴社の社説の結論ではこのように「性自認」=自分が女性(男性)だと思えば女性(男性)という、私たちが「性自認至上主義」と呼ぶ考え方を全面的に採用して、今まで医学的な概念「性同一性障害」として認められてきた、私たち性同一性障害当事者の立場を、観念的な「トランスジェンダー」の概念によって無視しようとする論調に乗っかることになっています。私たちの立場は本当は「トランスジェンダー」の立場ではないのです。

 「トランスジェンダー」を称する人々は、「自分が考えるジェンダーの在り方で生きたい」と考える人々であると大雑把に言えるでしょう。今まで手術を求めて苦闘してきた私たちとは、抱える課題が異なるのです。そしてこの「トランスジェンダー」たちは、今まで私たち性同一性障害当事者が享受してきたメリットを、「特権」であるかのように描きだし、それを破壊しようと試みています。
 この手術要件による戸籍性別の変更は、とくに女性たちとの間での「約束」というべきものです。このような社会的な合意を、司法が先走った「理念」によって覆そうとするのは、「司法の暴走」と呼ぶべきものでしょう。現状では「男性器がある法的女性」を、女性たちが受け入れる「社会的合意」は存在していないのです。

 ですから、私たちは当事者として、貴社の社説に対して、強い反対と抗議の意思を表明します。当事者の間での意見は多様であり、けして「トランスジェンダー」として「新しい生き方」を探求したい人々・LGBT活動家の主張が多数であるわけではないのです。無理をすればまさに性的少数者への「理解」は遠のくばかりではないのでしょうか?
 マスコミはこのような偏向した報道姿勢を改めて、現実の当事者の姿と意見を取材し報道することをお願いいたします。

以上

西日本新聞社説「戸籍の性別変更 手術の必要がない法律に」(2024年7月21日付) に抗議する





性同一性障害特例法を守る会

2024年7月23日 21:53


024.7.16 弁護士滝本太郎



1 広島高裁は2024年7月10日、男性→女性への戸籍性別変更の案件につき、特例法3条5号の外観要件規定に該当するとして、性別適合手術をしていない本件の、性別取り扱いの変更を認めた。最高裁大法廷2023.10.25決定、すなわち4号生殖能力喪失要件を違憲とし、5号の判断のために差し戻された案件の決定である。



 報道でも一般にももっとも注目されているのは、女性ホルモンの影響で外観要件はクリアしたとされたことなのだが、法曹として、また今後の法改正に関係する事柄ともっとも重要な点は、違うところにあると考える。



 すなわち、もっとも重要なことは、特例法3条5号「外観要件」につき合憲だと判断したことである。各所から違憲だと強く主張されてきたが、手術を必須とするならば「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」と記載したのであり、外観要件は合憲として維持されたことである。手術が必要だと読む限りでの適用違憲としたともいえるが、条文には「手術」の文言はない以上、適用違憲の一例ともいえまい。



 広島高裁の決定は、次の通り示している。
特例法に基づく性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として5号規定が設けられた目的は、同号に該当しないものについて性別の変更を求めた場合には、外性器の形状が他者の目に触れ得る公衆浴場等において生じ得る社会生活上の混乱の回避にあるとされており、具体的には、自己の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心、嫌悪感を抱かされることのない利益を保護しようとしたものと考えられる。当該利益は保護に値する利益と言うべきであるから、5号要件の目的には正当性がある。



 5号規定は、4号規定と異なり、「近似する外観を備えている」という比較的幅のある評価的な文言を用いているところ、上記要件は必ずしも他の性別に係る外性器に近似するものそのものが備わっていない限り満たされないというものではなく、その身体につき他の性別に係る身体の外性器に係る部分に近しい外見を有していることでも足りると解される(民事月報59巻8号・172頁参照)。



 (ガイドラインや国際疾病分類などのこと、中略)これらを踏まえれば、5号規定の要件に該当するためには、現時点においても性別適合手術の実施が常に必要であると解釈するならば、上記(1)の目的の正当性を考慮しても、5号規定は、治療としては同手術を要しない性同一性障害者に対して、憲法13条が保護する自己の意に反して身体への侵襲を受けない自由を放棄して性別の取扱いの変更の審判のために身体への侵襲を伴う同手術を甘受するか、性自認に従った法令上の取扱いを受けるという重大な法的利益を放棄して性別の変更の審判を受けることを断念するかという二者択一を迫る態様により過剰な制約を課すものとして、違憲の疑いがあるといわざるを得ない。
このように、差し戻し審の広島高裁は、外観要件の具備とは手術を経たことを必須とはしないとしたうえで、それが具備されているかを判断したのである。5号外観要件を違憲だと判断したのではない。広島高裁は、先行した国で実現されてしまっており、日本学術会議が提言し性自認主義の論者らが求める内容-「性自認が女性だ」と言いその生活実態があれば何ら医療的措置をしていない生得的男性は法的女性になれるべきだーということは、明確に否定しているのである。



2 もちろん、広島高裁のこの判断は不当である。一見しては陰茎・陰嚢が見えない、乳房や体つきなどが女性化していたのであっても、陰茎などがあることは確かであり、実に適切ではない。広島高裁は下記のように示している。
性別適合手術は受けていないものの、継続的に医師の診断に基づくホルモン療法を受けており、本件審判申立てに際しての精神科医師2名による診断及びその後に行われた別の医師による観察のいずれにおいても、身体の各部の女性化が認められている。その状態及びその他本件に現れた一切の事情を勘案すれば、抗告人は5号規定に該当する。
 広島高裁は、具体的には相当に例外的な形状の事案であった、その限りでの先例になるという趣旨だろうが、それでも生得的女性の陰核のごとき陰茎になることはあり得ない筈である。裁判資料は実にあからさまなものだが、判決文では「別の医師の観察」であって裁判所が写真で判断したものでもないとみられ無責任至極である。

 すなわち、女性ホルモン療法をしてきた何人もの方からの証言や文献によれば、何年たっても陰茎の縮小は知れたものであり到底、女性の陰核と同じ形状にはならない。勃起・射精も少なくとも数年間はあるともいう。

 この真実からすれば、広島高裁の判断は事実認識を誤っており厳しく処断されなければならない。

 なお、女性→男性の場合は、①陰茎様のモノを作り安定的に股間に固着させるのは相当に困難であること、②男性ホルモンの投与により陰核の肥大が相当程度にあること、そして③性犯罪をする生得的女性は生得的男性に比較して著しく少ないから、その程度で外観要件をクリアしたと認めても格別の問題はないという非対称性がある。女性→男性の場合は外観要件について緩くても実際上、格別の問題はないのである。

 したがって、広島高裁の判断は厳しく処断されなければならない。



 各国ともに、男性→女性についても手術をしていないままに法的性別を変更できるということとなった後の数年から10年で、診断書と裁判所での宣言だけで良いなどと変更され、更にはドイツなどのように診断書も不要、裁判所の関与もなしの自己申告だけで法的性別を変更できるという制度になった経緯があるのだ。



 広島高裁の判断は、日本にあっては周回遅れでこの性自認至上主義の愚を追う必要はないのに、最高裁決定に続き、更に追っているのであり、実に不当だと考える。



 それでも、私がまず申したいのは、広島高裁は、5号外観要件を違憲にしなかったということがまず重要だということである。立憲民主党は、2024年6月11日には外観要件を削除した法案を国会提出したが、それなぞは愚の骨頂であるということだ。



3 様々な見解のまとめは、NHKの下記が詳しいと思われる。



https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240710/k10014507081000.html

  この判断について、女性スペースを守る会がNHKに寄せたコメントは下記のとおりだ。
女性ホルモンの影響で萎縮などしていても『男性器ある法的女性』であり、強く抗議する。ただ外観要件は維持されたので、何ら医療的な措置をしない男性が法的女性になる道はない。その点はよかった。何より重要なのは、特例法とは別に男性器がある限りは女性スペースの利用はできないとする法律を作ることだ
また、「性同一性障害特例法を守る会」が出したコメントは下記である。
私たちは心から手術を求め、それゆえに法的な性別の変更は世論から信頼されてきた。この判決の基準のあいまいさが社会的混乱を引き起こし、今後の特例法の改正論議に悪影響を及ぼしそうだ。すでに戸籍上の性別変更をした当事者の声を聞くべきだ
4  この裁判の経緯は判例サイト等から見る限り下記である。



 2019年中 岡山家裁に申立(男性→女性)

 2020年5月22日 岡山家裁が変更を認めない審判を下す。精子数が少ないが人口授精もありえるから4号生殖能力喪失要件を満たしていない。5号は判断せず。申立人は憲法判断は求めていなかった模様

 2020年9月30日 広島高裁岡山支部が抗告申立を却下(家庭の法と裁判22号115頁)

抗告人は4号と5号外観要件につき違憲と主張したが、高裁は4号要件は合憲でありかつ家裁認定の通り満たしていないから、その余の判断を要さないとして却下

 2022年12月7日 最高裁小法廷から大法廷に回付される。

 2023年10月25日 最高裁大法廷決定(判例タイムズ1517号67頁)、4号要件は違憲と判断し(2019年1月23日の最高裁第二小法廷決定の判断を4年9か月後に変更)、5号外観要件について広島高裁に差し戻しとした。



 いわく

「身体への侵襲を受けない自由を放棄して強度な身体的侵襲である生殖腺除去手術を受けることを甘受するか、又は性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという重要な法的利益を放棄して性別変更審判を受けることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになった(中略)本件規定による身体への侵襲を受けない自由の制約については、現時点において、その必要性が低減しており、その程度が重大なものとなっていることなどを総合的に較量すれば、必要かつ合理的なものということはできない。 よって、本件規定は憲法13条に違反する」

 なお15名中3人の裁判官は5号外観要件も違憲であるから最高裁の自判で変更を認めよ、とした。



 この4号生殖能力喪失要件を違憲とした最高裁決定により、女性→男性については、(男性ホルモン投与で陰核肥大があることをもって外観要件をクリアするとされてきたことから)、その後の家裁において次々と認められている。

 しかし、男性→女性の事案は、陰茎又は陰嚢は付いていれば見えるものであり、外観要件は重要な論点だった。

 2024.7.10、差し戻された広島高裁は、上記1及び2に記載の通りの判断をしたのである。その全文は公刊されたならば補充する。



5 この裁判は、申立てが認められたからそのまま確定した。申立人側にあって「外観要件は違憲なのだ、その判断を」として最高裁に上告する道はない。高裁だが判例となるので、その後は各家裁で同様の事案については変更を認める可能性が高いと思われる。今後、「外観要件は違憲」かどうかは、この事案のような陰茎がないことに匹敵するとされる事案では判断されず、医療的措置が不十分で陰茎が外観上認められる事案についてのみ、判断されることになろう。



 また、そもそも、申立人側の主張・立証を裁判所が判断するだけであり、反対当事者がいない裁判である。憲法問題、それも法的な性別という日々の生活と多数の法令に関係する重大な問題であるのに、反対当事者がおらず、その主張立証は裁判所に届かないのだ。事実上は、私が世話人となっている「女性スペースを守る諸団体と有志の連絡会」などから様々な要請書や資料が送られたが、裁判官らはこれを読む義務も検討する義務もないものである。とんでもない話だと考える。



 国、すなわち法務省が参加する道はあった。「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の第4条に「法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。」とあり第9条に「調停事件その他非訟事件については、前各条の規定を準用する。」とあるからだ。だが、国は参加しないままだった。



6  最後に、本件事案を検討するにつき、注目すべきは申立代理人2名の、最高裁決定の2023.10.25の記者会見の内容であるこちらだと考える。



 外観要件について3人の裁判官が違憲としたことに関連して「5号が違憲とされるということは、すなわち不当にトランスジェンダーの人が、トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている・・・・と判断するから違憲なんです。」と述べるという、とんでもない発言をしたのである。
https://note.com/sws_jp/n/n805c7f3aa41e
女性の安心安全といった権利法益は度外視して、陰茎あるままの生得的男性が女性スペースに入れて当然だという考えの模様だ。

 実は、トランス女性が男子トイレに入ったときに揶揄される、暴力まで受けることをしばしば聞き、それは重大な人権侵害だと思われる。排泄は認識ではなく身体でするのだから、トランス女性で男子トイレに入る人もまた多くいる。その際にいわば「男子トイレに入るな、女子トイレに行け」として排除されることこそが差別でなくて、なんなのだろうか。

 トランス女性が女子トイレを利用した時、女性は多く気づくと聞くが、怖かった、分かったけれど誰も何も言わなかった、ということがほとんどである。女性は身体が男性であるトランス女性より弱い立場であり、女性スペースにおいてマイノリティーだ。

 いったい、どこがどう「トランス女性の人が、生来の女性の人に踏みつけにされている」のだろうか。「トランス女性の人は、生来の他の男性に踏みつけにされている。」のだろうに。よく考えれば「トランス女性は女性だ、女性スペースの利用公認を」という主張は、「男子トイレに入るな、女子トイレに行け」として排除・差別することとどう違うのか。


 以上が、最高裁大法廷2023.10.25決定により差し戻された広島高裁2024.7.10決定につき、報告と見解である。

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外観要件は合憲である―広島高裁判断の重要点など

女性スペースを守る会

2024年7月16日 12:08


森奈津子

@MORI_Natsuko

【定期】「正論」2024年7月号は、Kindle等の電子版もあります。山谷えり子先生、片山さつき先生と私の鼎談記事の他に、ジェンダー医療の第一人者・針間克己医師への取材記事「エビデンス重視のジェンダー医療を」も掲載。必読です!

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森奈津子

@MORI_Natsuko

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6月1日

自民党「女性を守る議連」の山谷えり子先生、片山さつき先生と共に、「正論」7月号(Amazon→ https://amzn.to/3KojevP)で鼎談、LGBT問題について語らせていただきました。皆様にもぜひ把握していただきたい情報です。国民も知らないうちに、LGBTカルトがこの国にも根を張ろうとしているのです。

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午後3:23 · 2024年7月17日

https://x.com/mori_natsuko/status/1813459418735931717?s=46&t=IGYLOZ6ozDJYPnlT7K4RTg