税効果会計について
今回は会計ネタである。税効果会計について。税効果会計は英語ではTax effect accountingという
会計士等の資格試験や、会計・財務関連の業務に従事されている方、もしくはM&A関連の仕事をしている方でも税効果会計はよく出てくるトピックだと思う。しかし会計の中でも応用論点なので、一般的な説明を聞いただけではピンとこないし余計に意味不明になった・・という人もいると思う。
ここでは、「分かりやすさ」に焦点をあてて基準の内容を踏まえつつ解説をしていきたい
ちなみにここで扱う税効果は、コーポレートファイナンスでの節税効果ではなく、会計上の税効果会計なのでその点ご注意を。
税効果会計とは:概略
基準の言葉を借りて説明すると、
「企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に差異がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分することにより、税引前当期純利益と税金費用(法人税等に関する費用)を合理的に対応させる」
とある。これだけ読んでも意味が分かりづらい。(会計士試験では上記の文章は暗記させられるが・・)この説明はBS目線から説明(資産負債法という)しているが、イメージしやすくするには、PL目線でとらえる必要がある(繰延法)
会計上の費用は発生主義で計上されPLに数値が示されることになる。PLでは収益は実現主義(簡単に言うと、第3者に役務を提供して、その対価に現金・現金同等物を受領すること)で認識されるが、費用は発生主義(簡単に言うと、経済的価値の減少が発生したら、その事実をもとに費用計上すること)になっている
一方、法人税法では後ほど説明するように、「損金」という概念で税務上の費用を認識する。損金は債務確定主義に基づき、法人税法上は計上できる範囲が決まっている。(例えば減損損失等は損金として処理できず、損金不算入となる)
ゆえに、PL目線では会計上の費用と税務上の費用で認識の差異が生じてしまうので、そこを調整するのが税効果会計になる。
税法上の損金
税法(ここでは法人税法を指すと思ってもらえればOK)では、会計でいう費用を「損金」と表現する
損金は原則として「債務確定基準」により認識される。債務確定基準とは、以下の要件を満たす必要がある。
①:決算期末までに、その費用に係る債務が成立
②:決算期末までに、その債務に基づいて具体的な給付原因の事実が発生
③:決算期末までに、その金額が合理的に算定することができる
上記3つを満たしていれば、税務上は損金経理できる。税金は、損益計算書(PL)の当期純利益に、税務上の調整項目(損金不算入・益金不算入の項目)加減算して別表4で税務上の課税所得を計算し、税金を計算する。
損金不算入の対象になる項目は資産の評価損、減損損失、減価償却費の償却超過額(固定資産等の耐用年数は会計と税務で差異があるので生じる)がある。
このように会計上、PLで発生主義により費用計上された項目でも、税法の基準に照らして損金と認められないものは、もれなく税金の計算上足し戻されて課税所得を構成する、というように捉えて頂ければと思う。
税効果会計の仕訳・PLとBSへのインパクト
ここでは、固定資産の減損損失を例にして簡単に仕訳を説明していこうと思う。
例:会社は2021年3月期の決算に際して固定資産の減損損失200百万円の計上を決定した。税務上は損金不算入であり、税効果会計を適用し処理する。法定実効税率は30%とする。
仕訳
減損損失 200 / 固定資産 200
繰延税金資産 60 / 法人税等調整額 60
税務上の損金不算入額:200(別表4で調整)
税効果会計の仕訳では、減損損失は将来の税金負担を軽減すると認められる将来減算一時差異に該当するので、「繰延税金資産」を計上する(逆に将来加算一時差異には繰延税金負債を計上する)
繰延税金資産は、税金負担を軽減することに対応する勘定なので、「法人税等調整額」で法人税等の金額を減額する
実務でどのように考慮しているか
投資銀行等の実務で、税効果会計をどのように考慮しているか簡単に記載していこうと思う
具体的な例だと、DCF法のバリュエーションで株式価値を計算する際にネットデットの計算をするがその際にデットライクアイテムで税効果の調整が必要なものがある。
税効果を考慮するデットライクアイテムのBS項目のうち、税効果会計の対象となる退職給付引当金は代表的なものであろう。引当金は将来実現する際に損金算入される(=将来の税金負担を軽減する)ので、税効果会計上は将来減算一時差異として処理される。
したがって、税効果会計を適用し、BSに計上されている退職給付引当金は税効果控除後の数値をデットライクアイテムとして反映させる必要がある。簡単な計算例を示すと、バリュエーションの評価基準日でBSに計上されている退職給付引当金が200あると、税率30%とした場合に、税引後の140=200*(1-30%)をデットライクアイテムとして計算する必要がある。
細かい論点:繰越欠損金の取り扱い@Valuation
ここは細かい論点なので、興味がある人が読んでいただければOKである。
税務上の申告書に別表7というものがある。ここには税務上の繰越欠損金(NOLということが多い:Net Operating Losses)が記載されている。繰越欠損金とは税務上の赤字と認識して頂ければOK。
つまり益金から損金を差し引いた所得がマイナスになったときの金額を指し、欠損金が生じた事業年度に青色申告者である場合、その欠損金は翌事業年度以降に繰り越すことが可能である
バリュエーションでは繰越欠損金により税金支払を軽減できる(=課税所得とぶつけて税金支払をその分軽減できる)場合は、将来の税金支払額の軽減額の現在価値を事業価値の増分として加算する。実際は規定で繰越欠損金の繰越期間と控除限度額は決まっている(国税庁のウェブサイト参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm)
詳細な計算方法は次回以降で記載しようと思うが、実務上は業績が過去悪かったりして欠損金が計上されている企業や、合弁会社(JV)の解消案件で生じたりすることがあるので、案件ごとに繰越欠損金の有無を確認する必要がある
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