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#公民
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お父さんのための、お母さんのための、こどものための、みんなのための楽しく学べるラジオコーナーです。
【補足修正】
国会の定足数は、日本国憲法第56条第1項で(衆・参共に)総議員の3分の1以上と定められています。これには満たない場合は議事を開くことができません。
【サマリー】
・法律は衆議院・参議院どちらが先に審議してもよい。
・憲法改正の方法は日本国憲法第96条に定められている。
・憲法改正の
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【サマリー】
・国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
・国会には主に3種類あり、今(2024年1月26日より150日間の予定で)開かれているのは通常国会である。
・通常国会は毎年1月に召集される。会期は150日間。会期の延長は可能。
・国会の召集は、天皇の国事行為のひとつ。