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教育機会確保法を考える
2016年12月14日公布。2017年2月施行。
『義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会確保等に関する法律』付帯決議については2020年までに検討されるものとしている。
【教育機会確保法の施行から1年】 2018年1月現在、通称「教育機会確保法」は施行から1年が経とうとしていました。当初、オルタナティブ法案という名前だったこの法律の原案は、公教育以外の多様なまなびも普通教育のひ
経済産業省「未来の教室」Edtech 第二次提言とは~「初等中等教育」と「不登校解消」編~
画像は「高等学校 Edtechにより、通信制がアップデートされ、全日制が変革したイメージ(案)」です。2018年経済産業省は「未来の教室」Edtech研究会をスタートさせ、2019年6月第二次提言「未来の教室ビジョン」をとりまとめました。文部科学省の役割である学校教育の平等性の理念により取り掛かることができないと思われる領域に、経産省がテコ入れした形になりました。経産省は「生産性の向上」を前面に
もっとみる教育の機会は多様にある(その1)
【教育機会確保法とはなにか】 教育機会確保法(義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律)平成28年(2016年)12月公布、翌、2017年(平成29年)2月に施行されています。
学校教育法の特例法であり、理念法と位置づけされているこの法律は、➀不登校対策 ②多様な教育の機会の確保 ③夜間中学校の就学機会の提供の3つで成り立っていましたが、報道ではその印象の通り「不登
「不登校」「学習」「子育て」支援活動を眺めてきて思うこと
「不登校の受け皿」という表現が好きではありません。
学校に行かないから、行けないから…
学校に行かない、行けない子のための…
学校に行かなくても…
もうこんなフレーズにはうんざりしています。
学校からの~、と学校を常に起点におくのは、もうおしまい。
「こどもが こどもらしく 毎日を 生きている」だけですから、おとなの都合ばかりを優先してきた社会とあわなくて当然です。
人間らしく
教育の機会は多様にある(その2)
ホームスクーリング・センターkokage
そだちあい>ホームスクールはじめ 解説コラムです。
【教育基本法と学校教育法の位置づけ】 「教育基本法(学校教育法の上位法)にある普通教育として、ホームスクールやオルタナティブ教育でこどもが育まれる環境を整えることはできるが、日本の教育制度では義務教育とは認められていない。」
そのようにいわれてきました。
少し振り返ってみましょう。
教育基本法 第一
教育の機会は多様にある(その3)
【ホームスクールと学校教育】 ホームスクール家庭にむけて、その家庭での学習内容を報告するようにと指示する向きがちらほら届いています。ただ報告してもそれが出席扱いになるわけではないのです。学校長が個人的になにかしらを判断するための資料とするのであり、対外的に「学校の責任を果たしましたよ」という証明にすぎないものです。ホームスクールを含む在宅学習を実践する家庭では、家庭学習内容が学校教育履修として認め
もっとみる《不登校》の3つの要素
《不登校》と、ざっくりと語られ過ぎです。
《不登校》には少なくとも3つの要素(声)があることを理解してほしい。
➀学校復帰/社会復帰
②休養・休息
③多様なまなび(オルタナティブ/多様な形態)
これらを別々の集合と意識してそれぞれに語られていなくて、まったくのカオスなんです。まったくぬるいままの何色なのかもわからない湯だまりなんです。温まりもしない。休まりもしない。かといって、一度つかってし
【考察】IT学習等の学習を指導要録上の出席扱いにする要望について(2)
平成29年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果を読み解き、前回の【考察(1)】noteでは、不登校児童生徒数に注目し、IT学習等の学習を指導要録上の出席扱いにする要望をするケースを想定しました。【考察(2)】では調査結果から読み解く数値を基にした作図から、「不登校とは何か」を読み解いていきたいと思います。
参考note:
【考察】IT学習等の学習を指導要録上の出席扱