記事一覧
【AI関連】AI事業者ガイドライン(第1.0版)のポイント解説① AI利用者向け
2024年5月31日
個人情報・プライバシー分野チーム
弁護士 森田岳人
AI事業者ガイドライン(第1.0版)の取りまとめ経産省と総務省は、生成AIの普及や急激な技術の変化等に対応するために2023年から有識者等と議論を重ね、2024年4月19日に「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を取りまとめて公表しました。
AI事業者ガイドラインは、過去に策定された複数のガイドラインを統合し、最新の状
【2024年11月施行予定】コンテンツビジネスとフリーランス保護法~施行令、規則案を踏まえた今後の対応~
2024年5月2日
弁護士 梅澤 隼
第1 はじめに
公正取引委員会は、令和6年4月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(案)」等について、パブリックコメントの募集を開始しました。
いわゆるフリーランス保護法は、本年6年11月1日に施行が予定されており、本法成
セキュリティ・クリアランスとは?2024年通常国会で成立予定のセキュリティ・クリアランス法案の概要
2024年4月30日
個人情報・プライバシー分野チーム
弁護士 髙市惇史
1 はじめに
2024年4月9日の衆議院本会議において、セキュリティ・クリアランスについて定める「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案」(以下「本法案」といいます。)が可決されました。まだ参議院における審議が残っている段階ですが、セキュリティ・クリアランスとはどのような制度なのか、本法案の概要をご説明します。
改正次世代医療基盤法
2024年3月29日
弁護士 木舩恵
1 次世代医療基盤法の改正2023年5月に「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」(以下、「次世代医療基盤法」といいます。)が改正され、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律」(以下、「改正次世代医療基盤法」といいます。)が成立しました。改正次世代医療基盤法について、施行日は2024年4月1
社員が営業情報を外部に流出させた行為の不正競争防止法(営業秘密複製罪)該当性について地裁は有罪であったが、高裁では秘密管理性がないことを理由として営業秘密に該当せず逆転無罪となった事件(営業秘密侵害罪被告事件、刑事事件です)
【不正競争防止法-条文紹介】
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
(罰則)
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
【2024年4月施行】改正不正競争防止法による営業秘密保護の強化
2024年2月20日
個人情報・プライバシー分野チーム
弁護士 髙市惇史
はじめに昨年、通常国会において可決成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第51号。以下「2023年改正」といいます。)のうち、不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)に関する改正が2024年4月1日から施行されます。
2023年改正において、不競法については、
デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえ
【労務Tip】その請負は違法な偽装請負じゃないですか?(偽装請負の判断基準・労働者性の判断基準(37号告示と昭和60年報告との関係性))
【質問】
Q. 当社は、お菓子の製造メーカーの会社から業務委託を受けて、そのメーカーの所有する工場内において、当社の従業員にお菓子の製造を行わせています。最近、ニュースで偽装請負というワードを耳にしたのですが、どのような場合に偽装請負と判断されるのか、区別基準などはあるのでしょうか。
【回答】
A. 厚労省作成の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和 61 年労
【逆転判決!】地裁では漏洩した社内情報が営業秘密として有罪だったが、高裁では秘密管理性を否定されて、持ち出した者が逆転無罪になった事例
【前提事実 被害者H社のワークフロー】
・被害会社であるH社は自動車部品の仕入れや販売を行っている綜合商社で、令和4年10月3日時点でアルバイトを含めて従業員は142人。
・「パーツマン」というK社システムを導入していた
(パーツマンの使用方法)
・パーツマンをインストールしているPCに起動するために、K社提供のUSBキーを挿入する
→パーツマンを起動(なお、H社は常にUSBキーをPCに挿しっぱ
【記事解説】『生成AI「ただ乗り」へ危機感 無断学習の歯止め案、国がパブコメへ』へのコメント
ニュースコメント(生成AIと著作権法)
著作権法30条の4柱書きは、「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。」と定めています。「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」(非享