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社員が営業情報を外部に流出させた行為の不正競争防止法(営業秘密複製罪)該当性について地裁は有罪であったが、高裁では秘密管理性がないことを理由として営業秘密に該当せず逆転無罪となった事件(営業秘密侵害罪被告事件、刑事事件です)
【不正競争防止法-条文紹介】 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 (罰則) 第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 三 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、
【労務Tip】その請負は違法な偽装請負じゃないですか?(偽装請負の判断基準・労働者性の判断基準(37号告示と昭和60年報告との関係性))
【質問】 Q. 当社は、お菓子の製造メーカーの会社から業務委託を受けて、そのメーカーの所有する工場内において、当社の従業員にお菓子の製造を行わせています。最近、ニュースで偽装請負というワードを耳にしたのですが、どのような場合に偽装請負と判断されるのか、区別基準などはあるのでしょうか。 【回答】 A. 厚労省作成の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和 61 年労働省告示第 37 号)が出されており、これに従って請負か労働者派遣かを区別するこ
【逆転判決!】地裁では漏洩した社内情報が営業秘密として有罪だったが、高裁では秘密管理性を否定されて、持ち出した者が逆転無罪になった事例
【前提事実 被害者H社のワークフロー】 ・被害会社であるH社は自動車部品の仕入れや販売を行っている綜合商社で、令和4年10月3日時点でアルバイトを含めて従業員は142人。 ・「パーツマン」というK社システムを導入していた (パーツマンの使用方法) ・パーツマンをインストールしているPCに起動するために、K社提供のUSBキーを挿入する →パーツマンを起動(なお、H社は常にUSBキーをPCに挿しっぱなしであった) →「企業認証ログイン」画面から、被害企業共通の企業認証アカウント