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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等」

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く(検察審査会法・第一条第一項本文)。


※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。

(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第七章 起訴議決に基づく公訴の提起等


第四十一条の九 第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
② 前項の場合において、議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に該当するものではなかつたときも、前項の規定により裁判所がした指定は、その効力を失わない。
③ 指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
④ 第一項の裁判所は、公訴の提起前において、指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるときその他特別の事情があるときは、いつでもその指定を取り消すことができる。
⑤ 指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
⑥ 指定弁護士には、政令で定める額の手当を給する。

第四十一条の九

  第四十一条の七第三項の規定による
   ↓
  議決書の謄本の送付があつたときは、
   ↓
  裁判所は、
   ↓
  起訴議決に係る事件について
   ↓
  公訴の提起及びその維持に当たる者を
   ↓
  弁護士の中から
   ↓
  指定しなければならない。

② 前項の場合において、
   ↓
  議決書の謄本の送付を受けた地方裁判所が
   ↓
  第四十一条の七第三項ただし書に規定する地方裁判所に
   ↓
  該当するものではなかつたときも、
   ↓
  前項の規定により
   ↓
  裁判所がした指定は、
   ↓
  その効力を失わない。

③ 指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、
   ↓
  起訴議決に係る事件について、
   ↓
  次条の規定により
   ↓
  公訴を提起し、
   ↓
  及び
   ↓
  その公訴の維持をするため、
   ↓
  検察官の職務を行う。

  ただし、
   ↓
  検察事務官及び司法警察職員に対する
   ↓
  捜査の指揮は、
   ↓
  検察官に嘱託して
   ↓
  これをしなければならない。

④ 第一項の裁判所は、
   ↓
  公訴の提起前において、
   ↓
  指定弁護士がその職務を行うに適さないと認めるとき
   ↓
  その他特別の事情があるときは、
   ↓
  いつでも
   ↓
  その指定を取り消すことができる。

⑤ 指定弁護士は、
   ↓
  これを
   ↓
  法令により公務に従事する職員と
   ↓
  みなす。

⑥ 指定弁護士には、
   ↓
  政令で定める額の
   ↓
  手当を給する。


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