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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第12回>「第十二条(就業規則違反の労働契約)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、労働契約法の「第十二条(就業規則違反の労働契約)」です。

【労働契約法】 >「第二章 労働契約の成立及び変更」(第六条―第十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条

  就業規則で定める基準に達しない
   ↓
  労働条件を定める
   ↓
  労働契約は、
   ↓
  その部分については、
   ↓
  無効とする。

  この場合において、
   ↓
  無効となった部分は、
   ↓
  就業規則で定める基準による。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第十二条(就業規則違反の労働契約)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)を是非どうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみるだけでも”大きな一歩”です。

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、(    )とする。この場合において、(    )となった部分は、就業規則で定める基準による。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 無効 )、( 無効 )でした。

(就業規則違反の労働契約)
第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、( 無効 )とする。この場合において、( 無効 )となった部分は、就業規則で定める基準による。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。





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