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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第八章 建議及び勧告」

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く(検察審査会法・第一条第一項本文)。


※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。

(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第八章 建議及び勧告


第四十二条 検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議又は勧告をすることができる。
② 前項の建議又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無及びその内容を通知しなければならない。

第四十二条

  検察審査会は、
   ↓
  いつでも、
   ↓
  検察事務の改善に関し、
   ↓
  検事正に
   ↓
  建議又は勧告をすることができる。

② 前項の建議又は勧告を受けた
   ↓
  検事正は、
   ↓
  速やかに、
   ↓
  検察審査会に対し、
   ↓
  当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無
   ↓
  及び
   ↓
  その内容を
   ↓
  通知しなければならない。

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372字
【検察審査会法】の通読に最適です!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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