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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第六章 審査手続」

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く(検察審査会法・第一条第一項本文)。


※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。

(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第六章 審査手続


第三十三条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
② 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。

第三十三条

  申立による審査の順序は、
   ↓
  審査申立の順序による。

  但し、
   ↓
  検察審査会長は、
   ↓
  特に緊急を要するものと認めるときは、
   ↓
  その順序を変更することができる。

② 職権による審査の順序は、
   ↓
  検察審査会長が、
   ↓
  これを定める。

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9,239字
【検察審査会法】の通読に最適です!

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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