条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~「第六章 審査手続」
※この記事を含む以下のマガジンは、1回に1条ずつ掲載の連載記事「条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~」を法律の「章」別にまとめたものです。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第六章 審査手続
第三十三条
申立による審査の順序は、
↓
審査申立の順序による。
但し、
↓
検察審査会長は、
↓
特に緊急を要するものと認めるときは、
↓
その順序を変更することができる。
② 職権による審査の順序は、
↓
検察審査会長が、
↓
これを定める。
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9,239字
【検察審査会法】の通読に最適です!
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「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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