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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~<第31回>「第二十二条(弁護人の選任)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、裁判官弾劾法の「第二十二条(弁護人の選任)」です。

【裁判官弾劾法】 >「第三章 裁判」(第十六条―第四十二条)


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第二十二条(弁護人の選任) 罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

第二十二条(弁護人の選任)

  罷免の訴追を受けた裁判官は、
   ↓
  何時でも
   ↓
  弁護人を選任することができる。

② 弁護人については、
   ↓
  刑事訴訟に関する法令の規定を
   ↓
  準用する。



(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)



以上が、裁判官弾劾法の「第二十二条(弁護人の選任)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」大作戦(マガジン版+記事一本版)から(↓)

その他の法令




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


お気に入りのコーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判官弾劾法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第二十二条(弁護人の選任) 罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも(     )を選任することができる。
② (     )については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 弁護人 )、( 弁護人 )でした。

第二十二条(弁護人の選任) 罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも( 弁護人 )を選任することができる。
② ( 弁護人 )については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。


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