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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第9回>「第九条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第九条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第九条 各地方検察庁に検事正各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。
② 法務大臣は、検事正の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
③ 法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を検事正の職に補することができない。
④ 検事正は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

第九条

  各地方検察庁に
   ↓
  検事正各一人を置き、
   ↓
  一級の検事をもつて
   ↓
  充てる。

② 法務大臣は、
   ↓
  検事正の職を占める検事が
   ↓
  年齢六十三年に達したときは、
   ↓
  年齢が六十三年に達した日の翌日に
   ↓
  他の職に補するものとする。

③ 法務大臣は、
   ↓
  年齢が六十三年に達した検事を
   ↓
  検事正の職に補することができない。

④ 検事正は、
   ↓
  庁務を掌理し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その庁
   ↓
  及び
   ↓
  その庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る
   ↓
  区検察庁の職員を
   ↓
  指揮監督する。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第九条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第九条 各地方検察庁に(     )各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。
② 法務大臣は、(     )の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
③ 法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を(     )の職に補することができない。
④ (     )は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 検事正 )、
( 検事正 )、
( 検事正 )、
( 検事正 )でした。

第九条 各地方検察庁に( 検事正 )各一人を置き、一級の検事をもつて充てる。
② 法務大臣は、( 検事正 )の職を占める検事が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に他の職に補するものとする。
③ 法務大臣は、年齢が六十三年に達した検事を( 検事正 )の職に補することができない。
④ ( 検事正 )は、庁務を掌理し、かつ、その庁及びその庁の対応する裁判所の管轄区域内に在る区検察庁の職員を指揮監督する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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