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🏛️訴訟ゲーム①-① 再審請求 ~ 無実である人間が無実を主張することに何の遠慮もいらない

🏛️ PRJ20220001:再審プロジェクト ①

判決の日が迫ると共にひとつの課題があった。併合罪だったVol.2の中に冤罪が含まれていて、これに対する再審請求だった。

無実を明らかにするのはもちろんのこと、部分的に無罪が証明されれば減刑され、その分、罰金額も減り、拘留日数も短くなるという計算があった。また、無知だった私は再審で無罪が確定すれば、Vol.3の執行までの間一時的にシャバに戻ることができるのでは?という甘い期待もあった。

弁護士によると再審は"狭き門"で手続きが大変とのことだったが、法律に関して、素人だからこそと言うべきか、そんなバカな、と私は思った。

無実を晴らすのが狭き門なんて、そんなバカな話があるのか!???

それじゃ、

無実で死刑を宣告された人間はどうなるのか!???

そんなのでいいのか!??

しかし、残念なことにそんなのが現在の法律制度なのだ。

袴田事件日野町事件を見ても、そのへんのことがうかがえる(🔗️📰袴田事件・日野町事件関連記事 📖P.12『2023.3. 8~』)。

ただし、手続きは大変でも何でもなかった。そして私はこの使い物にならない弁護士に頼ってもどうにもならないと思い、自ら再審請求申立書を作成する。この後行われる裁判の判決に影響が及ぶことのないように、提出は判決が下った後にすることにした。


🧑‍⚖️再審申立書

5月のWTでの事件の件で再審請求を申立ていたします。
同事件は罪状が2件の併合罪でしたが、そのうちの1件は
冤罪です。
理由は明白で、証拠が検出されなかったからで、官公庁の使用する特殊なソフトを使用しての結果ですので、もはや疑いの余地はないと思われます。つまり私は虚偽の事実により、刑罰を言い渡されており、これは📚刑事訴訟法 第435条 3項により、再審請求の理由にあたります。なぜ取り調べの際に現状の供述をしてしまったのかは思い出すことができません。
その節は検事さんから特別な計らいをしていただいた旨、刑事さんからうかがっており、また、親身なお言葉をいただき、たいへん感謝しております(にも関わらず、私自身の現状はとんでもない状況で、深く反省しており、もう後がないと思っております)。
しかし、いずれにしても、無実の罪は話が別、
無実である人間が無実を主張することに何の遠慮もいらない
ということから、該当する件のみに関して再審を請求させていただきたいと思いました。
前述の件に加え、これまでの流れから罰金は50万円の1/3以下であることが妥当であると主張いたします。もちろん、該当する件に関して無罪であることも主張いたします。

🔗️🧑‍⚖️再審申立書 📖P.48『2022.8.22~』

🧑‍⚖️再審イントロ

✉️再審を請求したいと思い、再審申立書を書かせていただきました。ただし、このまま提出というわけではなく、もしも書式やルールが定められていたり、記述内容に不備がある場合など、ご指導いただけましたら、書き改めさせていただきます。また、📚刑事訴訟法 第350条の15〔虚偽の供述と刑罰〕①には該当しないはずですが、万が一該当する場合は再審請求はいたしません。その場合はお手数ですがご連絡をいただけますでしょうか?問題がないようでしたら、このまま提出させていただきます。よろしくお願い申し上げます。

✏️◯/◯所長に提出

✏️刑事施設内に収容されている者は所長宛に提出することになっている(️📚刑事訴訟法 第444条)。

🔗️🧑‍⚖️再審イントロ 📖P.49『2022.8.22~』

🔗️📖P. 45『2023.3.8~』

リンク元コンテンツ 🔗📖「💠冤罪が生まれるメカニズム


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