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📚六法 : 📖『こころにしみる日々(上) (下)』

コンテンツ中に現れる法令をまとめてまいります。コンテンツからはリンクが貼られており、随時更新されます。尚、六法の文はたいへんわかりづらいものが多く、いかにも裁判屋さんや検察屋さんが好みそうではありますが、とりあえず、(面倒臭いので)いったん原文のままにしています。追って誰にでもわかりやすい表現及び文に改訂する可能性があります。



日本国憲法

第3章 国民の権利及び義務

📚日本国憲法 第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

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📚日本国憲法 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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📚日本国憲法 第14条 ①

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

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📚日本国憲法 第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

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刑法

(国民以外の者の国外犯)

📚刑法 第3条の2

この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。

 第176条から第181条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制わいせつ等致死傷)の罪

 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪

 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪

 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪

 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

 第236条(強盗)、第238条から第240条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第241条第1項及び第3項(強盗・強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第1項の罪を除く。)の未遂罪

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(労役場留置)

📚刑法 第18条

罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。

5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

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(刑の全部の執行猶予)

📚刑法 第25条

 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

  1. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

  2. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

  3. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

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(併合罪)

📚刑法 第45条

 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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(再犯)

📚刑法第56条

 懲役に処せられた者がその執行を終わった日さ又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
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(再犯加重)

📚刑法 第57条

 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。👉刑法の規定により、もともと定められた法定刑のうち2倍の長さの刑期を科すことができることになる。 この再犯(累犯)は,同じ罪である必要はない。 異なる罪でも5年以内であれば再犯加重される。
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第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

(証拠隠滅等)

📚刑法 第104条

他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

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第21章 虚偽告訴の罪

(虚偽告訴等)

📚刑法 第172条

人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

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(死体損壊等)

📚刑法 第190条

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する

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第25章 汚職の罪

(特別公務員暴行陵虐)

📚刑法 第195条

裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。

 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

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(殺人)

📚刑法 第199条

人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
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(業務上過失致死傷等)

📚刑法 第211条

業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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第32章 脅迫の罪

(脅迫)

📚刑法 第222条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)

📚刑法 第223条

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

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第34章 名誉に対する罪

(名誉毀損)

📚刑法 第230条

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

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2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。



(侮辱)

📚刑法 第231条

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

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(親告罪)

📚刑法 第232条

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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(詐欺)
📚刑法 第246条

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
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(器物損壊等)

📚刑法 第261条

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料に処する。
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刑事訴訟法

📚刑事訴訟法 第198条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

 被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。

 前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

5 被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。

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📚刑事訴訟法 第230条

犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

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📚刑事訴訟法 第239条

1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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📚刑事訴訟法 第241条

告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。

 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

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📚刑事訴訟法 第242条


司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
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📚刑事訴訟法 第246条

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。


📚刑事訴訟法 第258条

検察官は、事件がその所属検察庁の対応する裁判所の管轄に属しないものと思料するときは、書類及び証拠物とともにその事件を管轄裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

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📚刑事訴訟法 第350条の15〔虚偽の供述と刑罰〕①


第350条の2第1項の合意に違反して、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対し、虚偽の供述をし又は偽造若しくは変造の証拠を提出した者は、5年以下の懲役に処する。

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📚刑事訴訟法 第366条

刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。
② 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなければならない。

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第3章 上告

📚刑事訴訟法 第405条

高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

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 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。


第4章 抗告

📚刑事訴訟法 第426条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定で抗告を棄却しなければならない。

 抗告が理由のあるときは、決定で原決定を取り消し、必要がある場合には、更に裁判をしなければならない。

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📚刑事訴訟法 第428条

高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第419条及び第420条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

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 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。


📚刑事訴訟法 第429条

裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。

 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

第420条 第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

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📚刑事訴訟法 第433条

この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

 前項の抗告の提起期間は、5日とする。

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第4編 再審

📚刑事訴訟法 第435条

再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。

 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
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四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

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七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。


📚刑事訴訟法 第436条

再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき。
二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
② 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
③ 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。


📚刑事訴訟法 第437条


前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。

📚刑事訴訟法 第438条


再審の請求は、原判決をした裁判所がこれを管轄する。

📚刑事訴訟法 第439条


再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
 検察官
 有罪の言渡を受けた者
 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

📚刑事訴訟法 第444条


第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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📚刑事訴訟法 第502条

裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、言渡をした裁判所に異議の申立をすることができる。

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📚刑事訴訟法 第504条

第500条、第501条及び第502条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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刑事訴訟規則

(請求の手続)

📚刑事訴訟規則 第283条

再審の請求をするには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類 及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなければならない。 (準用規定) 第284条 再審の請求又はその取下については、第224条、第227条、 第228条及び第230条の規定を準用する。

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民法

第五章 法律行為

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第一節 総則


(公序良俗)

📚民法 第90条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


(任意規定と異なる意思表示)

📚民法 第91条

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


(任意規定と異なる慣習)

📚民法 第92条

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。


第2節 意思表示

(心裡留保)

👉何が言いたいのか全く意味不明(2024.7.17)

📚民法 第93条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

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 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


(意思表示の効力発生時期等)

📚民法 第97条

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

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 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。


(公示による意思表示)

📚民法 第98条

意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。

 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。

 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。

 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


(損害賠償の範囲)

📚民法 第416条

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

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第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)

📚第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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(財産以外の損害の賠償)

📚民法 第710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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(名誉毀損における原状回復)

📚民法 第723条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

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民事執行法

(差押禁止動産)

📚民事執行法 第131条

次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。

 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
 債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

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(差押禁止動産の範囲の変更)

📚民事執行法 第132条

執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押えの全部若しくは一部の取消しを命じ、又は前条各号に掲げる動産の差押えを許すことができる。

 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押えが取り消された動産の差押えを許し、又は同項の規定による差押えの全部若しくは一部の取消しを命ずることができる。
 前二項の規定により差押えの取消しの命令を求める申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで強制執行の停止を命ずることができる。
 第1項又は第2項の申立てを却下する決定及びこれらの規定により差押えを許す決定に対しては、執行抗告をすることができる。
 第3項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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(差押禁止債権)

📚民事執行法 第152条

次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。

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民事訴訟法

(期日の呼出し)

📚民事訴訟法 第94条

期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

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(訴訟行為の追完)

📚民事訴訟法 第97条

当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、2ヵ月とする。
 前項の期間については、前条第1項本文の規定は、適用しない。

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(訴訟無能力者等に対する送達)

📚民事訴訟法 第102条

訴訟無能力者に対する送達は、その法定代理人にする。

 数人が共同して代理権を行うべき場合には、送達は、その1人にすれば足りる。

3 刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする。

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(送達場所)

📚民事訴訟法 第103条

送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。

2 

前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。送達を受けるべき者(次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。

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第6節 訴訟手続の中断及び中止

(訴訟手続の中断及び受継)

📚民事訴訟法 第124条

次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。

 当事者の死亡
相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 当事者である法人の合併による消滅
合併によって設立された法人又は合併後存続する法人

三 当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅

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法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者

 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了
当該イからハまでに定める者

 当事者である受託者
新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人
新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
 当事者である信託管理人
受益者又は新たな信託管理人

 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失
同一の資格を有する者
 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失
選定者の全員又は新たな選定当事者

 前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
 第1項第1号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
 第1項第2号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
 第1項第3号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。

 被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
 被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。


(反訴)

📚民事訴訟法 第146条

被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。

 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。
 日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、第1項の規定による反訴を提起することができる。ただし、日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、この限りでない。
 反訴については、訴えに関する規定による。

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(訴えの取下げの効果)

📚民事訴訟法 第262条

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

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行政不服審査法

(処分についての審査請求)

📚行政不服審査法 第2条

行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

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(審査請求をすべき行政庁)

📚行政不服審査法 第4条

審査請求は、法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。

 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という)をいう。以下同じ)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等

 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長

 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く) 当該主任の大臣

 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁


(再調査の請求)

📚行政不服審査法 第5条

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第2条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。

 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 当該処分につき再調査の請求をした日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合

 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合



著作権法

(権利の目的とならない著作物)

📚著作権法 第13条

次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの

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四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの



廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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第4章 雑則

(投棄禁止)

📚廃棄物処理法 第16条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

第5章 罰則

📚廃棄物処理法 第25条

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

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更生保護法

第3節 地方更生保護委員会

📚厚生保護法 第16条

地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 刑法(明治40年法律第45号)第28条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。

 刑法第30条の行政官庁として、仮出場を許すこと。

-後略-

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(更生緊急保護の開始等)

📚更生保護法 第86条

更生緊急保護は、前条第1項各号に掲げる者の申出があった場合において、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行うものとする。


検察官、刑事施設の長又は少年院の長は、前条第1項各号に掲げる者について、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解く場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、この節に定める更生緊急保護の制度及び申出の手続について教示しなければならない。

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 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第1項第1号に該当した者又は仮退院の終了により同項第9号に該当した者については、この限りでない。


弁護士法

第1章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

📚弁護士法 第1条

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(懲戒の請求、調査及び審査)

📚弁護士法 第58条 ①

何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

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国家公務員法

第3章 職員に適用される基準

第1節 通則

(平等取扱いの原則)

📚国家公務員法 第27条

全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

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第2款 懲戒

(懲戒の場合)

📚国家公務員法 第82条

職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合

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2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

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3 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

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第7節 服務

(服務の根本基準)

📚国家公務員法 第96条

すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

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 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。



(信用失墜行為の禁止)

📚国家公務員法 第99条

職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

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(秘密を守る義務)

📚国家公務員法 第100条

職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
〜後略〜

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第4章 罰則

📚国家公務員法 第109条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

八 第27条の規定に違反して差別をした者

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

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(作業報奨金)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第98条

刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対しては、釈放の際(その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際)に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。

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(信書の検査)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第127条

刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

 受刑者が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第3条第1項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書

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📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第131条 〈発信のための費用〉

信書の発信に要する費用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

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第12節 賞罰

(懲罰の要件等)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第150条

刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若しくは第96条 第4項(第106条 第2項において準用する場合を含む)に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第74条第3項の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その被収容者に懲罰を科することができる。

 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せられるべき行為(以下この節において「反則行為」という)をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者にあっては懲罰がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。

 懲罰は、反則行為を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。

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(閉居罰の内容)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第152条

閉居罰においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。
一 第41条の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。
二 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の被収容者と共に宗教上の教誨を受けること。
三 書籍等を閲覧すること。
四 自己契約作業を行うこと。
五 面会すること(弁護人等と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
六 信書を発受すること(弁護人等との間で信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。
2 閉居罰を科されている被収容者については、第57条の規定にかかわらず、その健康の保持に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限する。
3 閉居罰を科されている受刑者には、謹慎の趣旨に反しない限度において、矯正処遇等を行うものとする。
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(反則行為の調査)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第154条

刑事施設の長は、被収容者が反則行為をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第150条第2項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。

 刑事施設の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑務官に、被収容者の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて一時保管させることができる。

 第34条第2項の規定は、前項の規定による女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。

 刑事施設の長は、受刑者について、反則行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

 前項の規定による隔離の期間は、2週間とする。ただし、刑事施設の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、2週間に限り、その期間を延長することができる。

 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

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(審査の申請)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第157条

次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。

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 第41条第2項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

 第49条の規定による領置されている現金の使用又は第50条の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

 第63条第1項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止

 第67条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

 第70条第1項又は第71条の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限

 第70条第2項の規定による費用を負担させる処分

 第76条第1項の規定による隔離

 第98条第1項の規定による作業報奨金の支給に関する処分

 第100条第2項(第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分

 第100条第4項(第82条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分

十一 第128条(第138条において準用する場合を含む。)の規定又は第129条、第130条第1項若しくは第133条(これらの規定を第136条(第145条においてその例による場合を含む。次号において同じ。)、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

十二 第132条第5項前段(第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(第132条第3項(第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。)

十三 第148条第1項又は第2項の規定による費用を負担させる処分

十四 第150条第1項の規定による懲罰

十五 第153条の規定による物を国庫に帰属させる処分

十六 第154条第4項の規定による隔離

 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。


(法務大臣に対する苦情の申出)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第166条

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

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 第157条第2項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。


📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第168条

被収容者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。
 第157条第2項の規定は、前項の苦情の申出について準用する。
 被収容者が口頭で第1項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。
 第166条第3項の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。

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第4款 雑則

(不利益取扱いの禁止)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第170条

刑事施設の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由に、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

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(帰住旅費等の支給)

📚刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第175条

釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。

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検察審査会法

📚検察審査会法 第2条

検察審査会は、左の事項を掌る。

  1. 検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

  2. 検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。

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📚検察審査会法 第31条

審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。

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📚検察審査会法 第32条

検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

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国家賠償法

📚国家賠償法 第1条

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

📚国家賠償法 第3条

前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

📚国家賠償法 第4条

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

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生活保護法

第5章 保護の方法

(生活扶助の方法)

📚生活保護法 第30条

生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第62条第1項及び第70条第1号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。

 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。

 保護の実施機関は、被保護者の親権者又は後見人がその権利を適切に行わない場合においては、その異議があつても、家庭裁判所の許可を得て、第1項但書の措置をとることができる。

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借地借家法

第3章 借家

第1節 建物賃貸借契約の更新等

(建物賃貸借契約の更新等)

📚借地借家法 第26条

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。

 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。

 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

(解約による建物賃貸借の終了)

📚借地借家法 第27条

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

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 前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

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