マガジンのカバー画像

国際法・戦時国際法

145
運営しているクリエイター

#いま私にできること

上海戦から継続として南京攻略戦が行われています。上海戦での中国側の【便衣隊】の存在は、日本軍が南京陥落後に敗残兵に厳しい処置を執らざるを得なかった原因になった行為です。ある意味中国軍側の自業自得です。基本の「キ」の字です。

南京事件論争に参加するのは基本構わないけれど、一応基本的な知識は必要なのですな。南京大虐殺を肯定する学者達が定義とする戦時国際法・ジュネーブ条約等は一応知ってから議論に加わるべきなんですな。
基本的な正規兵の資格の知識が無いと議論にも加われません。

南京大虐殺や南京事件の虐殺というものを信じて疑わない人々は、どうしても【逃走】が、【戦闘員】では無くなる理由になるらしい。
【戦闘員】とは【資格】のことであり、【逃走】は次への【戦闘行為】の準備でもあり、【戦闘行為】に属する行為。
どうしてもその単純な理屈が判らないらしい。

戦争だからねぇ。
相互的な戦いである以上は、犠牲者は出るのですよ。
まさかオーストラリアは、既にイギリス連邦として日本国に宣戦を布告をしておるからね。犠牲者には哀悼の意を捧げますが、お互い様なのですよ。

清水潔氏がプロデュースをした日テレの南京事件の番組に出演されていた方や清水潔の書籍の証言が虚偽であるという証左かも知れません。
細かいことですが、南京大虐殺が【虚偽】であるという証左のひとつとして認知されるべきでしょう。

まぁ、いつもの能川君なのだけれど、【卵が先か鶏が先か】というやっかみに過ぎないのだよね。
どちらが先かといえば、中国やアメリカを始めとする西欧が【南京大虐殺】という【戦時宣伝】を行ったのは【史実】なのですな。
それに騙された当時の日本の知識人や公人も多くいたのです。

東京裁判判決文で15万5千人におよぶ人が犯罪行為で殺害されたと認識してしまうのだけれども、当該裁判所の判事達が当時の証拠を精査したかというとそうではなく、当該裁判所で弁護側がその【認否】を争ったこともなく【争点とならなかった事柄は、証明された事実と裁判官(判事)はみなし】ただけ。

確か稲田議員も【南京事件:百人斬り裁判】で問題にしていた点があるのだけれど、【争点とならなかた事柄は、証明された事実と裁判官(判事)はみなす】というのは、【問題】があると思うのですな。
冤罪を防ぐ為に通常は3審制がとられているのですがね。

南京事件(南京大虐殺)を【戦争犯罪】などというから、とうとう【犯罪論】にまで、目を通さねばならなくなってしまった。
【犯罪とは刑罰法令に列記された有責違法の行為】であるとあるね。
? 国際法の【陸戦法規】に【罰】があったかしらん? 笑

この人物の敗北宣言は小気味は良いですな。
自分達の【厚顔無知】を恥じずに、想像で【虐殺】などと日本国・日本軍を誹謗中傷するの止めることだ。
被害者意識とか、全く関係が無い。単なるこの人物の思う【史実】とは、【想像・妄想】だったと言う事なのですよ。人格攻撃は厚顔無恥というもの。

この帰還兵の言動を日本軍はどう考えていたか。
①真実を語っている。②誇張された与太話。③共産主義者の国内混乱工作
この3点のうち、通常は②と③と考えたはずである。
又は、①の可能性も否定できず【犯罪者】と考えたが【立証方法が無く】不問にした。
①は立証出来ない可能性にすぎない。

【南京大虐殺】の肯定者の多くがハーグ陸戦法規違反を【戦争犯罪】とする。しかしながら、当時の国際法は【私法】に近く【刑法】は無く陸戦条約の第3条を読むと【賠償】とある。
之を無視するのは、連合国が東京裁判で是を無視したことに由来している。
連合国の行為が如何に問題だったかが判る。

南京事件にとりくむと東京裁判にあたる。
【戦争犯罪】のことである。
当時1938年頃に出版された滝川幸辰先生の『犯罪論序説』には、次の様な文面がある。
刑罰法規がない以上はたとえ道徳上は批難される行為でも犯罪は【刑法】が規定する。
当時の国際法には【刑法】が存在しない。

当方は別に【愛国者】でもなんでもない、只単に趣味で歴史を調べたりしているだけなんだけれど、それが上海事変と南京事件だったわけで、それで【南京大虐殺】の【肯定派の学者・研究者】の文献と提示する史料と【否定派の学者・研究者】のそれと比較して前者に蓋然性が極めて低いと考えてるだけ。