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日本軍による中国人便衣兵の処刑は違法か?合法か?

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便衣兵をも超える総兵士化国家

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

基本的に、この人物は国際法(相互法)を理解していないし、法規そのものも運用において、【信号】に例えると、赤・黄・青の内、黄色の部分が存在しないのだと考えている。 有賀本も最後まで読んでないのでは無かろうか。仏大審院検事長デジャルダンの講評は日本軍の行動を高評価としている。

この便衣は戦闘員と見なさないという意識は、イスラエルとパレスチナの問題も同じであり、イスラエル側が如何に戦時国際法に不当だとしても、反撃した場合には民間人となってします。 人権が優先か、安全保障と報復が優先かという、【道徳】では解決できない問題の一つである。紛争を長引かせる。

国際法で、明確に【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】等への処置を書いていないが、国連成立以降人権意識の高まりで、ベトナム戦争以降このような意識が醸成された。しかしそれが現在の中国共産党が【中国海警局】と【偽装漁船団】悪用している。共産主義お得意の手段。

3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

なぜ、正確にハーグ陸戦条約の【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】の第一条第2項【遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること】を読み飛ばすのだろうか。これを所謂【サヨク脳】と言う奴なのだろう。昔はサヨクも、もうちょっと勉強しておったと思うがね。

「ダッハウの虐殺」と何故【南京事件】が同一視されるのかよく判らない。日本軍が【組織的】に【捕虜】を殺害していたと言う事も立証されていない。戦闘法規上便衣兵には【捕虜と成る】の権限はない。何故【断言】出来るのか不思議だ。春になって白昼夢でも見ているのか?

ハーグ陸戦法規や戦時国際法を眺めていても、交戦時中において、鹵獲した敵兵の【便衣】であるという理由で兵士か民間かを【裁判】を開いていちいち【判定】するという【法】の明記を見たことがない。戦時国際法は軍事遂行上無理なことは想定していない。秦郁彦氏のばら撒いた【デマ・虚偽】である。

南京事件論争に参加するのは基本構わないけれど、一応基本的な知識は必要なのですな。南京大虐殺を肯定する学者達が定義とする戦時国際法・ジュネーブ条約等は一応知ってから議論に加わるべきなんですな。 基本的な正規兵の資格の知識が無いと議論にも加われません。

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。 便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

村瀬守保氏の下関碼頭での遺体の写真ですわな。 これは別のエビデンスになるわけではないのですな。 逃走中に死亡した者、【薄着】なので【便衣の敗残兵】の処刑後の遺体も含まれると考えます。 中国もハーグ陸戦条約の義務への拘束がありますので仕方がないことです。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。 一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん? どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。