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国際法・戦時国際法

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南京大虐殺、南京事件の30万人虐殺説を【肯定主張】するのはいいのだけれど、論点を整理するためにも【エビデンス】を示す【史料】は必要なのですな。
その上で議論をする必要があります。つまり埋葬記録の実証性を論じる必要があるのですな。肯定派の方は論点と史料の提示が未熟と考えます。

何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。

戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。
それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。

信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。
戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。
論点の刷り替えもいいところ。

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

弁護側が南京暴虐事件そのものを係争しなかった為に起こった馬鹿げた認識なのですがね。東京裁判関連文献を読めば弁護側の困難な事情を忖度できるのですがね。さらに判事による事実認定と証拠評価でも不公正が行われているので、訴因55をあげつらっても何ら事実とは異なるのが事実のなのですがね。

現在の国際法(ローマ規定)での【戦争犯罪】認定は、【故意】又は【そう成る可能性への認識】が【犯罪】成立根拠と成る。
13師団山田旅団の幕府山事件のケースも【処刑】又は【偶発事件】かは小野賢二氏の史料からすら明確ではない。因みに当時【戦争犯罪】は存在しない。

上海戦からの一連の流れで南京攻略戦は行われている。故に日本軍が便衣と成って逃走潜伏した兵士を便衣隊行動を行う敵意ありと見るのは当然である。しかも、彼らは日本軍に降伏・投降したのではない。欧米人に隠匿を頼んだのである。つまりこれは敵対行為と呼べるもの。これを鹵獲して誅殺は可能。

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。
便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

京都国際高校というのが、高校野球の校歌でハングルを使い、日本海を【東の海】つまり【東海】として表記したことは、高野連が公益法人でどこが所管するか知らないが、NHK及び高野連は、日本国として指導をすべき問題だろう。日本国の教育制度として、暴挙に等しい。

ジェノサイドは、明確に1951年発行の【ジェノサイド条約】(日本は現在も未批准。)で規定されていて、1937年の南京攻略戦でのいわゆる南京事件とは【性質】が全く異なる。
このような勉強不足の人物に、神風特別攻撃隊の皆さんの【志】をねじ曲げることに憤激を感じる。不敬そのもの。

なんども、繰り返すことは必要ですが、東京裁判で【南京暴虐事件】での【反論】を弁護側の都合で行っていない。
証人による証言も、反駁調査や証拠の提出を行って弁証しても居ない。
あるのは【未検証】の【証言】や【口供述証書】のみでこれが【事実】かというと現在の検証からは【事実】ではない。

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。
交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。
本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。