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南京事件(南京大虐殺)を【戦争犯罪】などというから、とうとう【犯罪論】にまで、目を通さねばならなくなってしまった。 【犯罪とは刑罰法令に列記された有責違法の行為】であるとあるね。 ? 国際法の【陸戦法規】に【罰】があったかしらん? 笑

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。 一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん? どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。 交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。 本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。