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エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

国際法で、明確に【便衣と成って逃走潜伏する敗残兵】等への処置を書いていないが、国連成立以降人権意識の高まりで、ベトナム戦争以降このような意識が醸成された。しかしそれが現在の中国共産党が【中国海警局】と【偽装漁船団】悪用している。共産主義お得意の手段。

3. 軍服を着脱した敗残兵の「殺害」と誤認された一般人の「殺害」

この在日朝鮮人の方は、戦時国際法が航空機からの爆撃を【容認している】時点で、一般人の巻き添えは止む得ない信号機で言うと【黄色】に相当すると言う事が理解出来ないらしい。 便衣兵についても報復の時間的明記は存在しない。上海戦での便衣隊の戦闘を踏まえれば止むを得無いのである。

東京裁判でも、付属書というのがつけられていて、ハーグ陸戦条約について書かれているのですが、第3条で【損害】は【賠償】でとなっているのですな。 じゃぁ、何故【戦争犯罪】で日本国民を【処刑】したのかな。 そんな権限アメリカを含む戦勝国にもないでしょう。

蒋介石国民党が何時ハーグ陸戦条約に入ったのか探していたら、東京裁判で見つかりました。1910年だそうです。 それに「総加入条項」を含んでいないし、係争国だけが義務に拘束されるととあります。つまり日本だけではなく中国も義務に拘束されます。 便衣になることは国際法的に義務違反です。

このジョンなにがしとかいうのは、もうダメですな。 南京軍事法廷で、第6師団長 谷寿夫中将の【犯罪】が【立証】できているとでもいうのか。 正気なのか? 正気か? どこまで馬と鹿なのか... 絶句。 こんな〇〇な大人になっちゃいけないという見本ですわな。

知らなかったよ。笑。 そんな司法手続きが必要って。南京戦当時の日本軍の軍事関係の法律で、明文でもあるというのかねぇ。 そもそも【兵民分離】を犯したのは中国側なんだがねぇ。敵側勢力地元民が仲良しこよしだとでも思っているのかね。 判ってないのがしゃしゃり出きて混ぜっかえすのだわな。

国際法における【正規兵】の特権と、それを【無視】した場合は、【一般人保護】の観点から、【一般人】を止む得ずに、この【一般予防の手段】が行われる。現代の【人権】から見た見地では【不当】に見えるが、当時は【厳格】とされていなかった。現代人はこれを認知・理解すべきである。

【便衣】は【捕虜と成り得る権利】の【放棄】を意味する。

人道のための停戦

6か月前

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。 交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。 本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この人物は、いつまで経っても【便衣隊(兵)=ゲリラ】と【便衣となって逃走潜伏する兵】の区別がつかないのですな。 南京事件で、問題とされる摘発後の処理は後者の方です。【陸戦法規違反者】への【攻撃】に過ぎないのです。 何故なら正規兵なら持ち得る【捕虜になる権利】を【放棄】している。