『逐条解説 宗教法人法 第4次改訂版』P.297 第50条 残余財産の処分 宗教法人には相続や遺言がないため、残余財産の処分規定が設けられている。 宗教法人規則が定められていればその規則に従う(1項)。 解散命令を受ける前に、他の宗教法人などを帰属先に定めていると想像できる。