『逐条解説 宗教法人法 第4次改訂版』P.297
第50条 残余財産の処分

宗教法人には相続や遺言がないため、残余財産の処分規定が設けられている。
宗教法人規則が定められていればその規則に従う(1項)。

解散命令を受ける前に、他の宗教法人などを帰属先に定めていると想像できる。

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