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自主管理組合向け マンション管理適正評価制度の詳細

2022年4月からマンション管理業協会はマンション管理適正評価制度を開始しました。

昨今は『マンションは管理を買う』とも言われており、マンション管理の状態は不動産購入者や売却者にとっても関心を寄せる分野になりました。

前回の記事ではマンション管理適正評価制度の概要やその役立て方をお伝えしたので、今回は詳細をお伝えします。


マンション管理適正評価制度の公表方法

本評価制度で評価を行った評価員は以下のサイトで公表します。

こうしたサイトで公表されることにより、不動産の購入者或いは賃借人はマンションの共用部の状況を確認出来ます。

マンション管理適正評価サイト トップ画面

評価項目について

マンションの管理状態を5つに分類し、

ソフト面(管理組合の状況)
ハード面(建物や設備の維持管理)

という2面で30項目の評価が行われます。

1.管理体制

マンションの管理が適正に行われているか否かが確認されます。

例)
①管理者(理事長)が選任されているか。
②総会議事録や管理規約が整備されているか。


2.建築・設備

マンションは建築基準法や消防法、水道法等により、各種点検実施が義務付けています。
これらの各種点検の実施状況や報告書の保管状況が確認されます。

例)
建築設備定期検査 年1回 実施状況
消防設備点検   年2回 実施状況 

また長期的に修繕の計画を行っているかを確認する為、修繕履歴のみならず長期修繕計画書の有無まで確認します。


3.管理組合収支

日常的な財布とも言える管理費会計、貯金箱とも言える修繕積立金会計というように、マンションの会計を2つに分け、健全な区分管理がされているか否かが確認されます。

他にも管理費等の滞納状況や、修繕積立金が計画通りの貯蓄になっているかもチェックされます。


4.耐震診断関係

耐震診断をやっているか、また結果を踏まえて改修工事を行っているかチェックします。


5.生活関連

災害(火災や地震等)への対処が出来ているか、また避難時や漏水時に役立つ組合員名簿や居住者名簿の整備状況が確認されます。

まとめ

マンション管理適正評価制度はかなり細かく、確認されます。
しかし、これによりマンションの資産価値を図るだけでなく

自主管理組合においては課題整理、更に理事同士の引き継ぎ等に活用することが出来ます。

また後日詳細を掲載しますが、MIJでは管理規約や長期修繕計画書の作成業務を安価に承っている為、是非お問い合わせください。

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以上の通り、マンションの管理状態は不動産市場に影響が出つつあります。
出来る限りマンション管理には積極的になった方が、ご自身の資産を守るという意味で賢明と考えられます。

また当社のスタッフはマンション管理適正評価制度における評価員資格も保有しています。

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