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介護休業保険の内容と受給条件を知る【終活】

今回の論点について
概要についての説明としてよりも
今後、法的拘束力や内容見直しの面で
変更が予想される分野です。
その都度、内容に変更を加えて
リリースしていきます。

https://note.com/shukatsu_adviser/n/n592ef47520f1



介護休業保険について

介護休業とは
労働者が要介護状態にある
対象家族を介護するための休業です。

▢ 支給対象となる介護休業

  負傷、疾病又は身体上もしくは
  精神上の障害により
  2週間以上にわたり
  常時介護を必要とする
  状態にある家族を介護するため

  休業であること。

           常時介護を必要とする状態に関する判断基準

▢ 対象者

   対象家族は
   被保険者の

   ■ 配偶者
      ◆ 事実上婚姻関係と同様の
        事情にある者を含む
   ■ 父母
      ◆ 養父母を含む
   ■ 子
      ◆ 養子を含む
   ■ 配偶者の父母
      ◆ 養父母を含む
   ■ 祖父母
   ■ 兄弟姉妹
   ■ 孫

▢ 被保険者が
  その期間の初日及び末日とする日
  を明らかにして事業主に申し出を行い
  これによって被保険者が
  実際に取得した休業であること。

▢ 介護休業給付の受給要件

  介護休業給付の受給資格は
  介護休業を開始した日前2年間
  被保険者期間が
  12か月以上必要となります。

  なお
  介護休業を開始した日前2年間に
  被保険者期間が12か月ない場合であっても
  当該期間中に本人の疾病等がある場合は
  受給要件が緩和され
  受給要件を満たす場合
があります。

1ヶ月の考え方
介護休業開始日の前日から1か月ごとに
区切った期間に
賃金支払いの基礎となった日数
11日ある月を1か月とする。

▢ 有期雇用労働者の場合の受給要件

  無期雇用労働者
 (契約期間の定めのない方)と
  受給要件が異なります。

  有期雇用労働者は
  上記受給の要件に加え
  介護休業開始予定日から起算して
  93日を経過する日から
  6か月を経過する日まで

  その労働契約
 (労働契約が更新される場合にあっては
  更新後のもの)
  満了することが
  明らかでないこと
が必要です。

労使協定を締結している場合に
対象外となる労働者

▢ 入社1年未満の労働者
▢ 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
▢ 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

◆ 労使協定
  事業所ごとに
  労働者の過半数で
  組織する労働組合がある時は
  その労働組合
  労働者の過半数で
  組織する労働組合がない時は
  労働者の過半数を代表する者と
  事業主との書面による協定のこと。

▢ 介護休業給付の受給手続

  下記の必要書類を持参し
  在職中の事業所を管轄する
  ハローワーク
  手続きを行うことになります。

【受給資格確認に必要な書類】
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
      ▢1.に記載した賃金の額及び
    賃金の支払い状況を
    証明することができる書類

【支給申請に必要な書類】
1.介護休業給付金支給申請書
  
2.被保険者が事業主に提出した介護休業申出書

3.住民票記載事項証明書等
   ▢ 介護対象家族の方の氏名
   ▢ 申請者本人との続柄
   ▢ 性別
   ▢ 生年月日等が確認できる書類

4.出勤簿、タイムカード等
   ▢ 介護休業の開始日・終了日
   ▢ 介護休業期間中の
     休業日数の実績が確認できる書類

5.賃金台帳等
   ▢ 1.の申請書に記載した
     支給対象期間中に
     支払われた賃金の額及び
     賃金の支払い状況
     休業日数及び
     就労日数を確認できる書類

※上記の他
対象介護休業期間中に
対象家族が死亡した場合には
必要に応じて
戸籍抄本
死亡診断書
医師の診断書などを
添付してください。

▢ 介護休業給付の支給申請は誰が行うのか

  介護休業給付の支給申請は
  介護休業を取得している
  被保険者が行うのでしょうか。

  介護休業給付の申請手続は
  原則として
  事業主を経由して行う必要があります。
  ただし
  被保険者本人が希望する場合
  本人が申請手続きを行うことも可能
です。

▢ 手続方法

  休業開始予定日の2週間前まで
  書面等により事業主に申し出る。

▢ 労働者側の手続き
  希望どおりの日から
  休業するためには、
  休業開始予定日の
  2週間前までに
  書面等により
  事業主に申し出てください。

  休業終了予定日の
  2週間前までに申し出ることで
  1回の申出ごとの休業につき
  1回に限り事由を問わず
  休業終了予定日を
  繰下げ変更できます。

▢ 企業側の手続き
  
事業主は
  介護休業の申出がなされた時は、
  介護休業開始予定日及び
  介護休業終了予定日等を
  労働者に速やかに書面等で
  通知しなければなりません。

  通知書の法定様式はありません。
  就業規則で
  申出期限を
  2週間より短い期間にする等
  労働者に有利な条件を
  設定することは
  差し支えありません。

【参考】
▢ 介護休業給付は
  たとえば
  1か月間の介護休業を取得した場合
  どの程度もらえるのか

  介護休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は
  「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」
  により
  算出します。

・平均して月額15万円程度の場合、支給額は月額10万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、支給額は月額13万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、支給額は月額20万円程度

 ▢ 給付額には上限があります。
   また
   介護児休業期間中に
   賃金が支払われていると
   減額される場合があります。

 ▢ 休業開始時賃金日額
   原則として
   介護休業開始前6か月間
   『賞与は除いた保険料等が
   控除される前の総支給額』
   
180で除した額です。
   
 ▢ 1支給単位期間の支給日数
   原則として
   30日となります。
   (ただし
    介護休業終了日を含む
    支給単位期間については
    その介護休業終了日までの期間)

 
          

▢ 介護休業期間中に就労した場合の介護休業給付

  就労した場合
  1支給単位期間において
  就労している日数が
  10日以下でなければ
  その支給単位期間については
  支給対象となりません。

  また介護休業終了日の属する
  1か月未満の
  支給単位期間については
  就労している日数が
  10日以下であるとともに
  全日休業している日が
  1日以上ある
ことが必要です。

この就労している日数は
在職中の事業所以外で
就労した分も含まれます。

▢ 介護休業期間中に就労し
  賃金が支払われた場合の介護休業給付

  1支給単位期間において
  休業開始時賃金日額 × 支給日数 の
  80%以上の賃金が
  支払われている場合

  介護休業給付の支給額
  0円となります。

  また
  80%に満たない場合でも
  収入額に応じ
  支給額が
  減額される場合があります。

休業開始時賃金日額は
原則として
介護休業開始前6か月間
『賞与を除く保険料等が
控除される前の総支給額』

180で除した額です。

1支給単位期間の支給日数は、
原則として
30日となります。
(ただし、介護休業終了日を含む
 支給単位期間については、
 その介護休業終了日までの期間)

【参考】
  対象家族が3か月ほど介護の必要な
  状態になるのだが、
  最初の10日間介護をすれば、
  その後は病院に入院して
  看護を受けられるため
  10日間のみ介護休業を
  取得したいと考えている。
  
  介護休業は
  2週間以上にわたり
  常時介護を必要
とする
  対象家族を介護するための
  休業とのことだが
  10日間だけでは
  介護休業を取得し
  介護休業給付を受給することは
  できないのか。

⇒⇒ 介護休業の期間は
   2週間以上である必要はない。

   支給対象となる
   介護休業の判断において、
   「2週間以上の常時介護が必要な状態」
   とは
   介護休業の対象となる
   期間ではなく
   あくまでも対象家族が常時介護を
   必要とする期間をいうもので
   その期間中には
   病院等への入院や
   他の介護者による介護が行われ
   被保険者本人が介護休業を
   取得する必要がない
   可能性もある。

   このため
   10日間だけ
   介護休業を取得し
   介護休業給付を
   受給することも可能である。

【参考】
  同じ対象家族について
  複数の被保険者が
  同時に介護休業を取得した場合
  それぞれに
  介護休業給付金を受けることは可能ですか。

  それぞれ
  支給要件を満たせば支給可能です。

▢ 介護休業中に在職中の事業所を
  退職することを予定している場合

  介護休業給付は
  介護休業終了後の
  職場復帰を前提とした
  給付金です。

  このため
  介護休業の当初から
  すでに退職を
  予定しているのであれば、
  介護休業給付の
  支給対象となりません。

【参考】
  同じ対象家族について
  93日分介護休業給付金を受給しましたが
  さらに
  同じ対象家族について
  要介護状態が変わったため
  再び介護休業を取得した場合
  再度93日を限度に3回まで
  支給を受けることは可能でしょうか。

⇒⇒ 同じ対象家族については、
   要介護状態が
   変わった場合であっても、
   再度介護休業給付金の支給を
   受けることはできません。

まとめ

いくら介護が理由とは言え
休暇を取るということが
好ましくない風潮や
認められにくい環境が
多くみられますよね。

少子高齢化が進む中
企業側の柔軟な協力姿勢
必須であります。

休みにくい会社風土が
今後なくなっていかなければ
この制度自体が形骸化します。

義務規定の話も出ていますので
その点につき
再度整理してお話いたします。

制度としては以上の内容で
ご理解いただければと思います。




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