【就労・無期限 滞在許可】③就業→就労 オンライン登録
はじめに
以前公開していた2021年1月の記事に
加筆、改訂を加えてまとめました。
ただし個人の経験をまとめた事項であり、
イタリアの行政規律は頻繁に変更されます。
今回の内容は通常の手続きとは異なる為、
最新の情報は
管轄区域の移民局へお問い合わせの上、
必ず各自でお調べ頂きますようお願い致します。
オンライン登録
▶大卒枠 で就労用滞在許可を申請する場合、
就学用滞在許可の倍ほど手続きが複雑になる。
前回紹介した通り、
大きな流れの第一段階はオンライン登録である。
前回記事:
▶就学→就労 ②申請の流れ
このオンライン登録は、イタリア内務省のHPから申請する。
必要書類
▶CGIL で手続きの相談をすると、
オンライン登録の入力に必要な情報として
自身と雇用主の身分情報、及び
職場の住所などを記入する用紙を渡される。
参考サイト:
各申請フォームの例(大卒枠は、Modello V2)
▶イタリア政府 公式サイト
自身のページは自分で、
雇用主のページは雇用主に記入してもらう。
記入が完了したら再びCGILへ持って行くが、
その際、以下の書類も必要だと説明された。
(登録入力時に目視での確認が必要)
税務番号(Codice Fiscale)
現行の滞在許可証(Permesso di soggiorno)
パスポート原本(Passaporto)
16ユーロの収入印紙(Marca da bollo)
雇用主の身分証明書(Carta d'Identità)のコピー
税務番号は滞在許可証に記載されている為、
別紙で用意しなくても
滞在許可証を掲示するだけで良い。
オンライン登録完了後
オンライン登録を済ませ入力情報を送信すると
内務省から居住地域の県庁へ通達が送られ、
被雇用者、雇用主、雇用契約内容等を県庁が審査する。
問題なく審査に通れば、県庁から連絡が来る。
通常であれば1ヶ月ほどと言われているが、
2020年以降、
新型コロナウィルスの影響により1ヶ月以上掛かる。
注意
県庁が審査する際、
労働時間、最低賃金等の雇用契約レベルに条件がある。
※最低7~最高1レベル+幹部レベルの8段階。
※職種によって条件が異なる恐れ有り。
参考サイト:
▶CCNL Commercio: i livelli
最新の情報は
必ず各自で管轄の移民局へご確認下さい。
▶在イタリア日本国大使館(ローマ)
▶在ミラノ日本国総領事館(ミラノ)
▶イタリア政府 公式サイト
▶イタリア警察 公式サイト
もしくはエージェント会社などに問い合わせる等、
最新の情報は必ずご自身でご確認下さい。
▶本記事の出典元ブログ記事
▶元ブログ「シエナの坂道。。」
【滞在許可の変更、申請手続き】目次
▷▷就業→就労
① 目的変更
② 申請の流れ
③ オンライン登録 ←今ここ。
④ 県庁からの招集
⑤ 郵便局での支払い
⑥ 1回目の移民局
⑦ 2回目の移民局
⑧ 就労滞在許可の受け取り
▷▷無期限
⑨ 無期限滞在許可
⑩ 申請の流れ
⑪ 書類と支払い
⑫ 書類不備
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