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【就労・無期限 滞在許可】③就業→就労 オンライン登録


『質とは、人生においての精密度である』

はじめに

以前公開していた2021年1月の記事に
加筆、改訂を加えてまとめました。
ただし個人の経験をまとめた事項であり、
イタリアの行政規律は頻繁に変更されます。

今回の内容は通常の手続きとは異なる為、
最新の情報は
管轄区域の移民局へお問い合わせの上、
必ず各自でお調べ頂きますようお願い致します。



オンライン登録

▶大卒枠 で就労用滞在許可を申請する場合、
就学用滞在許可の倍ほど手続きが複雑になる。
前回紹介した通り、
大きな流れの第一段階はオンライン登録である。

前回記事:
▶就学→就労 ②申請の流れ

このオンライン登録は、イタリア内務省のHPから申請する。


必要書類

▶CGIL で手続きの相談をすると、
オンライン登録の入力に必要な情報として
自身と雇用主の身分情報、及び
職場の住所などを記入する用紙を渡される。

参考サイト:
各申請フォームの例(大卒枠は、Modello V2)
▶イタリア政府 公式サイト


自身のページは自分で、
雇用主のページは雇用主に記入してもらう。
記入が完了したら再びCGILへ持って行くが、
その際、以下の書類も必要だと説明された。
(登録入力時に目視での確認が必要)

  • 税務番号(Codice Fiscale)

  • 現行の滞在許可証(Permesso di soggiorno)

  • パスポート原本(Passaporto)

  • 16ユーロの収入印紙(Marca da bollo)

  • 雇用主の身分証明書(Carta d'Identità)のコピー

税務番号は滞在許可証に記載されている為、
別紙で用意しなくても
滞在許可証を掲示するだけで良い。


オンライン登録完了後

オンライン登録を済ませ入力情報を送信すると
内務省から居住地域の県庁へ通達が送られ、
被雇用者、雇用主、雇用契約内容等を県庁が審査する。
問題なく審査に通れば、県庁から連絡が来る。

通常であれば1ヶ月ほどと言われているが、
2020年以降、
新型コロナウィルスの影響により1ヶ月以上掛かる。


注意

県庁が審査する際、
労働時間、最低賃金等の雇用契約レベルに条件がある。

最低7~最高1レベル+幹部レベルの8段階。
職種によって条件が異なる恐れ有り。

参考サイト:
▶CCNL Commercio: i livelli


最新の情報は
必ず各自で管轄の移民局へご確認下さい。



在イタリア日本国大使館(ローマ)
在ミラノ日本国総領事館(ミラノ)
イタリア政府 公式サイト
イタリア警察 公式サイト
もしくはエージェント会社などに問い合わせる等、
最新の情報は必ずご自身でご確認下さい。

▶本記事の出典元ブログ記事
▶元ブログ「シエナの坂道。。」


【滞在許可の変更、申請手続き】目次

▷▷就業→就労
① 目的変更
② 申請の流れ
③ オンライン登録  ←今ここ。
④ 県庁からの招集
⑤ 郵便局での支払い
⑥ 1回目の移民局
⑦ 2回目の移民局
⑧ 就労滞在許可の受け取り

▷▷無期限
⑨ 無期限滞在許可
⑩ 申請の流れ
⑪ 書類と支払い
⑫ 書類不備

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