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116.なりすましに気をつけろ!

57・なりすまし大歓迎のフェイスブック

Q15. フェイスブックに私と同姓同名の人がいます。私の発言だと思われるのは困ります。もしかすると「なりすまし」のような気がします。また、私の友人と同姓同名の人が投稿して、本人の顔写真まで投稿されていました。このような場合、混乱と誤解を招く場合があると思います。いちばん困るのは、その相手が他人を批判したり、私のプライバシーに触れるような投稿をすることです。薄気味が悪くて、その投稿を見るたびに傷ついています。
 

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知らない内に同じ名前の人がいて投稿していた。
フェイスブックは実名登録が原則なのですが「なりすまし」も簡単にできるようです。
そのため、このようなトラブルが後を絶ちません。
ただ、「同姓同名」の場合は「なりすまし」ではありません。
 
誤解が生じる恐れがある時は、しっかりと投稿し「別人だと宣言することです」。それはお互いのためでもあるからです。フェイスブックは実名が原則ですが、他のSNSは実名でなくとも良い場合もあります。ただ、同姓同名だけではクレームをつけることはできません。
 
また、その「なりすまし」者が、同じような情報(自分の投稿発言と同じ内容)であったり、関係者名を出されて名誉を踏みにじられるような投稿であるならば、「被害を受けている状態」と判断ができます。
 
相手の「なりすまし者」の投稿や言動を深くチェックしておく必要があります。
つまり、しっかりとした証拠を確認しておくことです。
顔写真の投稿なども充分な証拠になります。
最近では、「なりすまし」による書き込み被害を受けていた女性がフェイスブックに対して訴訟を起こし、東京地裁が相手の情報開示を命じる判決を出しました。
 

58・なりすましの見破り方は?


 Q16. 実名だったり、ペンネームとして使用している同姓同名ならば「なりすまし」にはならないと聞きました。しかし、知らない人は私だと勘違いしてしまう場合もあるので困ります。相手が偶然の同姓同名なのか、それとも「なりすまし」なのかを見分ける方法を教えてください。
 

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「なりすまし」かどうかを判断するためには、名前のほかに自分のことを指している情報内容を確認できるかどうかという部分にあります。
 
それは、プロフィールに出ている「生年月日」「血液型」「出身地」「出身校」「仕事」「普段の活動」「趣味」や「投稿内容」など自らの情報と合わせ「なりすまし」かどうかを見極める必要があります。
 
また、「第三者から見て、誤解を生む内容」かという点もあります。
権利侵害で言えば、「プライバシー侵害」と「名誉棄損」になります。勝手に顔写真などを使用していれば「肖像権侵害」、何かを撮影した写真を勝手に使用してあれば「著作権侵害」になります。


59.差別発言とは


Facebookでは、どんなコンテンツが差別発言と見なされるか。
 
Q17. Facebookでは、どんなコンテンツが差別発言と見なされますか?

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 実際の、または想像における人種、民族、出身地、宗教、性別、性同一性、性的嗜好、障害、病気などを理由に個人を攻撃するようなコンテンツは禁止されています。
ただし、同様のコンテンツでもユーモアや風刺として書かれたものは認められます。これには、人によっては悪趣味だと感じるようなコンテンツ(冗談、コメディ風の内容、歌詞など)も含まれます。

 60.フェイスブックヘルプセンター

フェイスブック・ヘルプセンターではホーページ上で次のようなご案内をしています。

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Q Facebookの不適切なコンテンツまたは不正なコンテンツ(ヌード、差別発言、脅迫など)を報告するにはどうすればよいですか。
 
A Facebook上でご不便をおかけして申し訳ありません。問題解決のお手伝いをさせていただきます。コミュニティ規定に違反しているコンテンツ(ヌード、差別発言、暴力など)を報告する場合、問題の投稿、写真、コメントの近くにある[報告]リンクを使って報告してください。
Facebookコミュニティ規定に違反しているコンテンツを報告したくても、アカウントを持っていなかったり、そのコンテンツを確認できなかったりする(たとえば、誰かにブロックされている)場合は、必要に応じて友達に手助けを依頼してください。
Facebook上のコンテンツについて身の危険を感じる場合は、最寄りの警察署にご連絡いただくようお願いします。
あなたが好ましくないと思うFacebookのコンテンツでも、コミュニティ規定には違反していないものもあります。好ましくないと思うFacebookのコンテンツを避ける方法については、こちらをご確認ください。
  
 
Q Faocebookのべージで迷惑行為を受けている場合、どうすればよいですか。
A 他の利用者から、あなたが不快に感じる不適切なメッセージが送られてきた場合は、以下のような対応が可能です。
該当する相手からのメッセージをブロックする
相手はあなたにMessengerでの連絡(メッセージの送信、通話など)ができなくなり、Facebookチャットでもメッセージを送ることができなくなります。Messengerで他の利用者からのメッセージをブロックした場合について詳しくは、こちらをご覧ください。
脅迫に当たるメッセージを報告する
注: 秘密のスレッドを報告する場合は、以下の個別の手順に従ってください。
スレッドを削除する
ただし、相手側の受信箱にある会話は削除されません。スレッドを報告する場合は、削除する前にスクリーンショットを撮るようにしてください。
Facebookで相手をブロックする
Facebookで他の利用者をブロックした場合について詳しくは、こちらをご覧ください。
注: 偽アカウントを使用している、または第三者やあなたになりすましていることが考えられる場合は、そのFacebookアカウントを報告することもできます。
 
Q 私になりすましているアカウントを報告するにはどうすればよいですか。
 
A 他の人を装うアカウントはFacebookでは認められていません。第三者があなたを装うアカウントを作成した場合、以下のステップを実行します。
あなたを装う人物のプロフィールに移動する
見つからない場合は、プロフィールで使用されている名前を検索してみるか、友達にリンクを送ってもらえないか確認します。
カバー写真上の□をクリックして[報告]を選択する
画面の指示に従って、なりすましを報告します。
Facebookアカウントを持っていない人がなりすましアカウントを報告する場合は、こちらのフォームから送信してください。
 
Q なりすましアカウントはどのように報告すればよいですか。
Facebookアカウントをお持ちで、あなたやあなたの知っている人へのなりすましを報告するには:
なりすましアカウントのプロフィールに移動します。
見つからない場合は、プロフィールで使用されている名前を検索してみるか、友達にリンクを送ってもらえないか確認します。
カバー写真上の□をクリックして[報告]を選択します。
画面の指示に従って、なりすましを報告します。
Facebookアカウントをお持ちでなく、あなたやあなたの知っている人へのなりすましを報告する場合は、こちらのフォームに記入してください。
 
Q 第三者が私のプライベート写真を許可なくシェアしている場合、どうすればよいですか。
 
Facebookでは、必要に応じて、あなたがサポートを得られ措置を講じられるようお手伝いをしたいと考えています。Facebookでは、Cyber Civil Rights Initiativeと協力し、あなたができる対処方法とサポートやアドバイスを受けることができる組織について、リストを作成しました。
①  投稿を記録する:
さらに措置が必要な場合、投稿の記録が必要になることがあります。スクリーンショットの撮り方をご確認ください。
②  投稿を報告する:
Facebookのコミュニティ既定に違反する写真を匿名で報告できます。第三者が、あなたが公開したくないと思うプライベートなコンテンツ(メッセージ、写真、動画など)をシェアすると脅して金銭を要求している場合、またはあなたが不快に思うその他のことを強要しようとしている場合は、その利用者をFacebookに報告してください。報告する前に、この利用者のプロフィールから、FacebookのURLとメールアドレスをコピーします。
③  サポートを受ける:
以下の組織は、オンラインで嫌がらせを受けたり傷つけられたりしている人に情報を提供しています。
Cyber Civil Rights Initiative: 合意のないポルノ写真についての情報を提供しています。
Without My Consent: インターネット上で嫌がらせを受けている方たちに実用的なアドバイスをしています。
Love Is Respect: 不適切な関係の交際を未然に防いだり、関係を終わらせたりするのに役立つ資料を未成年向けに提供しています。
最寄りの警察署に、その投稿があなたの国や地域で違法かどうかを確認してもらうこともできます。法的手続きを取ることを希望する場合、投稿のスクリーンショットまたはその他の記録が必要になることがあります。
以下の対処法もご検討ください。
お住まいの地域の被害者支援団体やソーシャルワーカーに相談します。被害者支援弁護士は、証拠を収集するお手伝いをしたり、あなたの安全を確保する方法を探します。また、市民保護を請求したり、あなたに嫌がらせをしている人物に対してストーカー規制命令を出すこともできます。
あなたが未成年の場合は、信頼できるスクールカウンセラーまたは学校職員に相談することを検討してください。

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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
 
 
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
 ■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
 
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
内閣府 
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
  相談できる内容:通信販売のトラブル全般
違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
 ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
web100
http://www.web110.com/
googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
 
■特定非営利活動法人著作権協会http://www.npojapancopyrightassociation.com/

※特非)著作権協会おすすめ電子書籍〈~childrenSOS!②~SNS著作権護身術編「SOS」〉①~③巻まで好評発売中!note記事には書ききれない物語満載。お時間がありましたらお読みくださいね。下記で目次内容等を検索して見てください。

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