128.えっ~後姿の写真を掲載することもダメなの?
27・イベント会場や公の場での撮影の注意点
Q25歩行者天国や公の道路・公園などといった、誰もが自由に出入りできる場所でパレードや大道芸などのイベントに参加している人、出演者などの撮影は自由にできると聞いていますが、本当に大丈夫なのでしょうか?また写真を撮ることには問題はないと思いますが、フォトコンテストに応募したり、ホームページに掲載したり、自分のブログに掲載したり、写真集として印刷することも商業目的でなければ問題ないと写真家協会の人が言っていました。
イベントやお祭りなど多くの観客が集まる場所や、公の場で撮ることには問題はありません。ただし、フォトコンテストの応募、ホームページの掲載、写真集の印刷などはすべて許可が要ります。
もちろん勝手に掲載すれば肖像権侵害となります。
イベントやお祭りでは、ほとんどの人がスマホやデジカメを持ち写真を撮っています。あくまでも「私的使用の範囲」で、メールやLINEで友達に見せたりすることは何も問題はありませんが、不特定多数が閲覧できるホームページやブログ、フェイスブックやSNS等への投稿などは、肖像権侵害の対象となる恐れがあります。
ただ、写っている肖像者が特定できる写真でなければ掲載することに問題はありません。
北海道のニュースサイト「BNN」では最近、ネット上で次のようなお詫びを掲載しました。
北海道のYOSAKOIソーラン祭りを写真撮影し、BNNに掲載したところ、「写真肖像権侵害」に当るとし、YOSAKOIソーラン本部から抗議があり、掲載記事と写真の取り下げを求められました。
BNNでは公のイベントだからという意識と、それ以外の報道各社が数多くいたため、侵害行為ではないと思っていたようです。
しかし、YOSAKOソーラン側では取材活動を行う報道各社には、全社が「広報委員会」に所属し、同委員会での取り決めに従って取材を行っていたのです。
つまりBNNは無許可であるため肖像権侵害に当たってしまったわけです。
自社のホームページ一面に「お詫び」として公表しています。
28.知らぬまに写り込みしたスナップ写真はどうなるの
Q26.ケータイカメラのスナップ写真に、たまたま人が写り込んでしまった場合はどうなのでしょう。偶然に写ってしまい、今さら許可をもらいに行くにしても相手が誰だかわかりません。
ケータイカメラ、デジカメのスナップ写真であっても、たまたま写り込んでしまった他人の肖像に関して、それでも許可なしに利用することはできません。
たとえば風景写真を撮り、そこに人物が入ってしまい、相手の肖像が特定できるものは、ホームページ、ブログ、その他印刷媒体に利用すれば肖像権侵害になります。
これからはカメラを利用する場合、考え方を二つに分けて考えておくと良いと思います。それは、あくまでも自分の記念、記録に利用する場合と、あとあとブログやホームページ、その他の媒体で利用する場合は肖像を常に意識することです。つまり、その肖像者に必ず許可を取っておくことです。
29.後ろ姿でも許可が必要
Q27肖像権の意味が大分理解できましたが、撮った相手が特定できなければ良いのですから、顔が写らず、後姿などならば問題ないと思いますが、どうでしょうか?
たとえば後姿でも写真に写されたくないという人もいます。
ですから後姿であっても注意が必要です。
最近、女性の後姿(うしろ)を撮影して逮捕された男性もいます。
たとえ後姿であっても、身体の一部であっても、肖像権はあります。
肖像権というと人の顔のように思いがちですが、人の肖像というのは身体全体、身体の一部も含まれています。
肖像権は特定の法律用語ではなく、むしろプライバシー権の範囲であり、ほとんどは肖像者からの許可がなければ認められません。
肖像写真を撮られて嫌でない人もいるでしょうが、大半の人は撮ることは認めても、ホームページやブログ、その他の印刷物に掲載するとなると拒否することは事実です。
なぜ拒否をするのかといえば、恥ずかしい、という人もいれば、自分のプライバシーが侵される意識があり、見られたくない、知られたくないという意識が働きます。
印刷媒体などは5000枚、10000枚と部数が限定されるものですが、SNSやフェイスブック、ブログやホームページなどは、不特定多数に配信されるものですから掲載する場合拒否する人が多いことは事実です。
トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■特定非営利活動法人著作権協会
www.npojapancopyrightassociation.com/
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