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【ハラスメント】「パワハラ」相対的優位性を悪用して個人を攻撃するなどして職場環境を著しく悪化させるハラスメント

こんにちは、Medです

今回は「パワハラ」を取り上げます。

社会問題」として定着しつつあるこの「パワハラ」ですが、具体的にどういった問題で、どういった悪影響を及ぼすのか?

今回はそこにスポットを当てたいと思います。


当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

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当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

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①「パワハラ」とは

Photo by Charl Folscher

◆ハラスメント
まずハラスメントから説明しましょう。

ハラスメントとは、弱い立場相手嫌がらせをする行為という意味のこと。英語ではharassment表記される。harassment直訳は、嫌がらせ迷惑行為を行うことだ。ハラスメントの定義は、加害者故意有無に関係なく被害者不利益被り苦痛感じるような全ての言動とされている。

出典:『ハラスメント weblio辞書』より引用

簡単に言えば、「どちらかの優位性」を背景とした「嫌がらせ」や「迷惑行為」のことですね。

よく耳にするのは「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」などが該当しますね。

何がハラスメントとして該当するかと言えば、「相手が不快と思えばハラスメント」です。


◆パワハラとは
もう「社会問題」として定着しつつあるこの「パワハラ」ですが、3つ定義を挙げてみたいと思います。

1.職場の地位・優位性を利用している
2.業務の適正な範囲を超えた指示・命令である
3.相手に著しい精神的苦痛を与えたり、その職場環境を害する行為である

出典:『労働問題弁護士ナビ』より引用

1.このうちの「地位の優位性」とは、何も「上司から部下」とは限りません。「同僚同士」や「部下から上司」でも該当します。

2.
業務の適正な範囲」とは、業務上関係のない私事干渉することなどもこの範疇ではないでしょうか?

例えば、「仕事以外」の「プライベート」の監視・干渉などが該当するでしょう。

3.
プライバシー」の侵害行為は、相手多大なる苦痛与える行為です。「自己愛性」や「サイコパス」は、相手の「苦痛」を推し量ることできません。淡々と「〇〇すると、お前はこういう判断をするのか」とかその苦痛に歪めた表情を「リアクション芸」のように鑑賞することすらある立派な変質者です。


具体的な問題
では、具体的にどんな問題があるのでしょう?

6つパターンを見てきましょう。

1.身体的侵害
2.精神的侵害
3.人間関係からの切り離し
4.過大な要求
5.過小な要求
6.個の侵害

出典:『労働問題弁護士ナビ』より引用

1.身体的侵害」は「殴る」「蹴る」などの「暴力」を伴う「ハラスメント」ですね。

2.
精神的侵害」は相手を「侮辱」したり、「精神的苦痛」を伴うことを言ったりやったりする「ハラスメント」ですね。

3.
人間関係からの切り離し」は「自己愛性」や「境界性」を持つ人物で明らかですが、「悪評」を流して同僚自分引き寄せ特定の人物を「孤立化」させる悪質な行為による「ハラスメント」です。

4.
過大な要求」は、相手の能力上回る仕事量を押し付け、「いつでも残業状態」を強要するなどの場合です。

5.
過小な要求」は、「仕事を与えない」などの昔の肩たたき社員の悪質な「自主退職奨励」のような場合です。結果として「うつ病」を発症する人もいます。

6.
個の侵害」とは、相手プライベートへの干渉プライバシー侵害などでしょう。


◆まとめ
要は「いじめ」や「嫌がらせ」の類ですが、悪質性が増すと相手を「うつ病」に落としてしまう危険性高いです。

相手の立場に立てない障害「自己愛性」「サイコパス」「ソシオパス」「旧・アスペルガー症候群」が「要職」に就いてしまっている会社では、「パワハラ」が横行しやすく、「離職率」の拡大と「職場崩壊」に繋がっています。

危険な職場」は可及的速やかに「離脱」するなどして、身を守りましょう。


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②対応策

Photo by Headway

対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

Photo by Duy Pham

パワハラ」は立派な「犯罪行為」とも関連します。

身体的暴力であれば「傷害罪」「暴行罪」、精神的暴力であれば「名誉棄損罪」「侮辱罪」「強要罪」、個の侵害であれば「プライバシー侵害不法行為)」と、立派な犯罪行為とも関連します。

無理な環境で無理に適応しようと頑張り過ぎても、疲弊し、やがて「適応障害」や「うつ病」を発症するリスク増大させます。

そうならないためにも、対策は事前にしっかりしておくようにしましょう。


最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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④参考・引用など

ハラスメント weblio辞書
労働問題弁護士ナビ


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