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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-8「雇用」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-2-8」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第八節 雇用」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
第六百二十三条(雇用)
第六百二十四条(報酬の支払時期)
第六百二十四条の二(履行の割合に応じた報酬)
第六百二十五条(使用者の権利の譲渡の制限等)
第六百二十六条(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十八条(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十九条(雇用の更新の推定等)
第六百三十条(雇用の解除の効力)
第六百三十一条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第八節 雇用
(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
(雇用)
第六百二十三条
雇用は、
↓
当事者の一方が
↓
相手方に対して
↓
労働に従事することを約し、
↓
相手方が
↓
これに対して
↓
その報酬を与えることを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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