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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第10回>「第十条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第十条 二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に上席検察官各一人を置き、検事をもつて充てる。
② 前条第二項及び第三項の規定は、上席検察官について準用する。
③ 上席検察官の置かれた各区検察庁においては、その庁の上席検察官が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。

第十条

  二人以上の検事又は検事及び副検事の属する
   ↓
  各区検察庁に
   ↓
  上席検察官各一人を置き、
   ↓
  検事をもつて
   ↓
  充てる。

② 前条第二項及び第三項の規定は、
   ↓
  上席検察官について
   ↓
  準用する。

③ 上席検察官の置かれた各区検察庁においては、
   ↓
  その庁の上席検察官が、
   ↓
  その他の各区検察庁においては、
   ↓
  その庁に属する検事又は副検事
   ↓
  (副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が
   ↓
  庁務を掌理し、
   ↓
  かつ、
   ↓
  その庁の職員を指揮監督する。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第十条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第十条 二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に(       )各一人を置き、検事をもつて充てる。
② 前条第二項及び第三項の規定は、(       )について準用する。
③ (       )の置かれた各区検察庁においては、その庁の(       )が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 上席検察官 )、
( 上席検察官 )
( 上席検察官 )、( 上席検察官 )でした。

第十条 二人以上の検事又は検事及び副検事の属する各区検察庁に( 上席検察官 )各一人を置き、検事をもつて充てる。
② 前条第二項及び第三項の規定は、( 上席検察官 )について準用する。
③ ( 上席検察官 )の置かれた各区検察庁においては、その庁の( 上席検察官 )が、その他の各区検察庁においては、その庁に属する検事又は副検事(副検事が二人以上あるときは、検事正の指定する副検事)が庁務を掌理し、かつ、その庁の職員を指揮監督する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。

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