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【新連載】条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第2回>「第二条(定義)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。



※この【労働契約法】編は「隔日」連載の予定です。



さて今回は、労働契約法の「第二条(定義)」です。

【労働契約法】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

(定義)
第二条

  この法律において
   ↓
  「労働者」とは、
   ↓
  使用者に使用されて労働し、
   ↓
  賃金を支払われる者
   ↓
  をいう。

2 この法律において
   ↓
  「使用者」とは、
   ↓
  その使用する労働者に対して
   ↓
  賃金を支払う者
   ↓
  をいう。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第二条(定義)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。

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まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?
物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、(    )を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して(    )を支払う者をいう。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 賃金 )、( 賃金 )でした。

(定義)
第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、( 賃金 )を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して( 賃金 )を支払う者をいう。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。


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