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条文サーフィン~労働契約法の波を乗りこなせ!!~<第4回>「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【労働契約法】編の

はじまり、はじまり。




※この【労働契約法】編は「隔日」連載です。




さて今回は、労働契約法の「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」です。

【労働契約法】 >「第一章 総則」(第一条―第五条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



〇労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)


(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

(労働契約の内容の理解の促進)
第四条

  使用者は、
   ↓
  労働者に提示する
   ↓
  労働条件及び労働契約の内容について、
   ↓
  労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、
   ↓
  労働契約の内容
   ↓
  (期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)
   ↓
  について、
   ↓
  できる限り
   ↓
  書面により
   ↓
  確認するものとする。



(※労働契約法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が、労働契約法の「第四条(労働契約の内容の理解の促進)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。

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☆”読む六法”からピックアップ(↓)



その他の法令



まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか?

物事は、確実に出来そうな事から始めるのがコツです。(^^)/










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[労働契約法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の(    )を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り(    )により確認するものとする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 理解 )、( 書面 )でした。

(労働契約の内容の理解の促進)
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の( 理解 )を深めるようにするものとする。
2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り( 書面 )により確認するものとする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。


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