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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-9「請負」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-2-9」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第九節 請負」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
第六百三十二条(請負)
第六百三十三条(報酬の支払時期)
第六百三十四条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第六百三十五条
第六百三十六条(請負人の担保責任の制限)
第六百三十七条(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第六百三十八条
第六百三十九条
第六百四十条
第六百四十一条(注文者による契約の解除)
第六百四十二条(注文者についての破産手続の開始による解除)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第九節 請負
(請負)
第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(請負)
第六百三十二条
請負は、
↓
当事者の一方が
↓
ある仕事を完成することを約し、
↓
相手方が
↓
その仕事の結果に対して
↓
その報酬を支払うことを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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