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条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「第四章 罰則」

この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を法律の「章」別にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。

(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン

【裁判官弾劾法】編の

はじまり、はじまり。




※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。




<【裁判官弾劾法】の目次>

〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)

第一章 総則(第一条―第四条の二)
第二章 訴追(第五条―第十五条)
第三章 裁判(第十六条―第四十二条)
第四章 罰則(第四十三条―第四十四条)



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)

第四章 罰則(第四十三条―第四十四条)

第四十三条(虚偽申告の罪)
第四十四条(証人等に対する罰則)



〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)


第四章 罰則


第四十三条(虚偽申告の罪) 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
② 前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

第四十三条(虚偽申告の罪)

  裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、
   ↓
  虚偽の申告をした者は、
   ↓
  三月以上十年以下の懲役に処する。

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817字

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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