条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~「第四章 罰則」
この記事を含む以下のマガジンは、連載記事「条文サーフィン~裁判官弾劾法の波を乗りこなせ!!~」(※メインの条文部分)を法律の「章」別にまとめたものです。通読用、速読用としてお役立てください。
(※裁判官弾劾法=令和5年10月20日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン
【裁判官弾劾法】編の
はじまり、はじまり。
※以下、「法律の目次」→「条文見出し一覧」→「条文」の順。
<【裁判官弾劾法】の目次>
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第四章 罰則(第四十三条―第四十四条)
〇裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)
第四章 罰則
第四十三条(虚偽申告の罪)
裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、
↓
虚偽の申告をした者は、
↓
三月以上十年以下の懲役に処する。
ここから先は
817字
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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