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精神障害者福祉手帳の取り方

精神障害者福祉手帳の取り方

2022.10.18


おはようございます。

福祉住環境コーディネーター2級試験まで後1カ月切ってしまいました。


過去問やったら全然解けなくてかなり焦ってます。

過去問解けるスマホアプリを入手したので通勤電車内でもやります。。

ではタイトル回収いきます。


精神障害者福祉手帳とは


厚生労働省の説明はこうです。


精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 また、各方面のご協力により、手帳所持者への支援がますます広がっていくことを願っています。


いわゆる『手帳』『障害者手帳』と呼ばれるのはこれです。

持っていると何の効果があるかと言うと、


・精神障害を持っていることの証明になる

・公的・または民間のサービスが割引・無料で受けられる


この2点。

受けられるサービスは以下の通りです。

全国一律に行われているサービス


公共料金等の割引

  • NHK受信料の減免

税金の控除・減免

  • 所得税、住民税の控除

  • 相続税の控除

  • 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

その他

  • 生活福祉資金の貸付

  • 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント

  • 障害者職場適応訓練の実施


地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引

  • 携帯電話料金の割引

  • 上下水道料金の割引

  • 心身障害者医療費助成

  • 公共施設の入場料等の割引

手当の支給など

  • 福祉手当

  • 通所交通費の助成

  • 軽自動車税の減免

その他

  • 公営住宅の優先入居

精神障害者福祉手帳|治療や生活へのサポート|メンタルヘルス|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


精神障害を持っている証明なので、取得には一定の条件があります。


何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により

長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。


対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。


  • 統合失調症

  • うつ病、そううつ病などの気分障害

  • てんかん

  • 薬物依存症

  • 高次脳機能障害

  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)


は精神科で診断病名が付いていれば申請対象になります。



知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)


知的障害の場合は精障害者福祉手帳ではなく、療育手帳という別の手帳の対象になりますので注意。

療育手帳(愛の手帳)とは?等級や申請方法、メリット・デメリットを解説します (litalico.jp)


精神障害者福祉手帳を取るための条件

今日の話で一番大事なのはここです。


どうしたら精神障害者福祉手帳を取得できるのか?


まず前提として、手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

簡単に言うと、精神科にかかってから半年経たないと申請自体できません


精神科にかかったばかりの方は、まず半年間きっちり通いましょう。

他の精神科から転院された方は、合計の通院機関が半年以上あればOKです。

その場合は前の医療機関の診療情報提供書(紹介状)などが必要になるので取り寄せておきましょう


半年以上精神科に通うと、無事精神障害者福祉手帳の申請が出来るようになります。

しかし、申請が出来ても申請が通らないこともあります


精神障害者福祉手帳は、1級から3級までの等級があります

1級精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの2級精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの3級精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

一番等級が低い3級を見てほしいのですが、

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

とありますね。


これは裏を返せば、日常生活・社会生活に制限がないと通らない可能性があるということです。

審査をするのは各自治体の精神保健福祉センターです。



精神障害者福祉手帳を取るための流れ


申請すると、1~2カ月程度で結果が届きます。

働いて見てきた限り、精神障害者2級以上は相当精神障害の程度が重くないと通らない印象です。


こちらに申請方法が詳しく載っています。

精神障害者手帳の申請方法と更新手続き、等級の変更申請 | 障がい者としごとマガジン (shigoto4you.com)


簡単に言うと、精神科に通って半年経ったら『精神障害者福祉手帳の診断書を書いてください』と主治医に言えばOKです。

診断書を提出するパターンで必要なのは、

  • 申請書(市区町村窓口でもらう)

  • 診断書(市区町村の窓口で様式をもらい、医師が作成)

  • 本人の写真(縦4cm×横3cm、裏に生年月日と氏名を書く)

  • 印鑑

  • マイナンバー通知カードやマイナンバー記載の住民票、もしくは個人番号カードの提示

  • 本人確認書類

です。


1個でも足りないと申請できないので気を付けましょう。


よく聞かれるのが、精神障害者福祉手帳を取得した・もしくは持っていることが職場・家族にバレないか?

というもの。


基本的にあなたから言わない限り、手帳を持っていることがバレることはありません

ただ手帳を持ち歩いていて、うっかり見られてしまうとバレます。


就職面接では黙って就職することも出来ますが、後で実は精神障害があることがバレた場合、虚偽の申告をしたとして

何らかの処分が下る可能性はあります。


私からすると、ちゃんと仕事してるのに手帳持ってることがバレて急に手のひら返ししてくるような職場は辞めた方がいい気がしますが…


精神障害者福祉手帳は、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます

一生精神障害者として生きていかなければ…みたいなのは無いのでご安心を。

精神障害は治癒ではなく寛解・再燃を繰り返すので中々難しいんですけどね。


いかがでしたでしょうか。

今日は精神障害者福祉手帳の取り方についてお話ししました。

ここまで読んで下さりありがとうございました。


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