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憲法

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憲法#28 信教の自由判例まとめ

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信教の自由・政教分離についてはこちら

信教の自由に関する判例

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

【自衛官合祀事件】
静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

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憲法#27 信教の自由

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思想・良心の自由

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

宗教法人解散の制度は法人格のない宗教団体の存続を否定しているわけで

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憲法#26 思想良心の自由

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思想良心の自由

精神的自由は国に不作為を求める権利。
→国家からの自由

「思想良心の自由」は内心にとどまる限りは絶対的に保証されている。
 学説的には「思想良心」とら信仰や主義思想を前人格的なもので、限定的にとらえている(限定

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憲法#25 請願権 国家賠償請求権

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16条 請願権

国政につき行政に請願する権利。ただし、応答義務はない。天皇に対しても可能。請願権者としては何人でもよく、未成年、法人、外国人も含まれる。

17条 国家賠償請求権

これを受けて国家賠償法がある。
公務員の不法行為(故意過失要件あり)につき、国家が代理責任で賠償する。国家が賠償につき債務不

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憲法#24 違憲審査基準

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違憲審査の基準

違憲審査の基準には相対的に厳格なものと緩やかなものがある。以下、緩やかな基準から記載する。人権や規制の目的により使われる基準が違ってくる。

①明白性の原則

 その規制が不合理であることが明白でない限りは合憲とする基準。経済的自由権や社会権的な積極目的規制に対して用いられる。

②合理性

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憲法#23 選挙権に関する判例まとめ

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選挙権の享有主体

選挙に関連する判例

在外日本人選挙権制限違憲訴訟

在外国民の選挙権行使を比例代表選挙に限るのは違憲である。
→選挙権行使の制限は「厳格な基準」を用いて違憲審査されている。

事前運動禁止違反事件
文書図画頒布掲示禁止違反事件
個別訪問禁止事件
連座制事件
→すべて公職選挙法規定は合憲

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憲法#22 参政権

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参政権とは

参政権とは選挙権と被選挙権で一体である。
特に被選挙権については憲法明記がないが、選挙権と等しい重要な基本的人権である。
なお、一定の犯罪者には、一定の期間選挙権を制限しても違憲ではない。

選挙の基本原理

①普通選挙
性別や納税に関わらず投票できること。
対立概念は制限選挙
②平等選挙

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憲法#20 法の下の平等(判例など)

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法の下の平等について他の動画

重要判例ポイント

尊属殺重罰規定判決
※尊属に対する重罰は刑法上の保護に値する。しかし、程度が死刑と無期懲役に限り、程度の問題として、法の下の平等に反する。

再婚禁止期間判決
※女性のみの定めだが、父の推定の重複や父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために規定自体には合

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憲法#19  一票の格差

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法の下の平等についてはこちら

「一票の格差」と法の下の平等の問題

選挙において「一人一票」の平等はもちろんだが、「一票の価値の平等」も要求される。
しかしながら、完全にどの地域も同じにするというのは技術的に不可能であるため、程度や状況の問題となってくる。それらを判断するのは司法権の裁量となる。

重要判

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憲法#17 新しい人権

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幸福追求権概論はこちら

新しい人権環境権

裁判所には認められていない。公害による差止め訴訟などにより、13条からの人格権に基づいて判決が下されることがある。

平和的生存権

前文から導かれるが、前文には裁判規範性がないため、それを理由に権利を主張できない。地裁判決(長沼ナイキ事件)で認められたことがある

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憲法#16 肖像権 自己決定権

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13条概論はこちら

肖像権確立判例

京都府学連事件
→実質的に肖像権を認めた。
みだりに容貌を撮影されない権利はあるが、緊急時で必要性があり、相当な方法であれば許容される場合もある。
※関連
オービス事件
オービス撮影は13条に違反しない。運転手以外も。
パプリシティ権
肖像に商業的価値がある場合、それ

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憲法#15 プライバシー権

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幸福追求権の復習

 憲法13条による幸福追求権は具体的権利性があり、それを直接の根拠として権利を主張することができる。
 故に、様々な新しい人権が提唱されているが、あくまでも「個人の人格的生存に不可欠なもの」が権利として認められ、現状、裁判所が認めている新しい人権は、プライバシー権、肖像権、自己決定権であ

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憲法#14 憲法13条概論

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幸福追及権について

憲法に明記のない人権も提唱可能。その多くの根拠となっているのが幸福追求権(13条)である。

幸福追求権は具体的権利であるが、新しい人権が認められるには「個人の人格的生存に必要不可欠」であることが求められる。

判例で認められた例
プライバシー権
肖像権
自己決定権

提唱のみの例

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憲法#13 私人間効力

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憲法の私人間効力

憲法は公法であり、本来は私人を規律するものではないが、大企業対一個人など、私人間で力の差が出る場合に、具体的立法がないと個人を救えない場合があり、憲法規定の人権保護について下記の解釈がされている。

直接適用説

憲法の条文を直接適用する説。しかし、憲法の公法性があるため通説ではない。な

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