フォローしませんか?
シェア
法律資格勉強アーカイブ
2023年2月26日 09:39
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ信教の自由・政教分離についてはこちら信教の自由に関する判例宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。【自衛官合祀事件】静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。
2023年2月25日 10:38
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ思想・良心の自由宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。宗教法人解散の制度は法人格のない宗教団体の存続を否定しているわけで
2023年2月24日 12:55
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ思想良心の自由精神的自由は国に不作為を求める権利。→国家からの自由「思想良心の自由」は内心にとどまる限りは絶対的に保証されている。 学説的には「思想良心」とら信仰や主義思想を前人格的なもので、限定的にとらえている(限定
2023年2月23日 23:06
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ16条 請願権国政につき行政に請願する権利。ただし、応答義務はない。天皇に対しても可能。請願権者としては何人でもよく、未成年、法人、外国人も含まれる。17条 国家賠償請求権これを受けて国家賠償法がある。公務員の不法行為(故意過失要件あり)につき、国家が代理責任で賠償する。国家が賠償につき債務不
2023年2月22日 11:41
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ違憲審査の基準違憲審査の基準には相対的に厳格なものと緩やかなものがある。以下、緩やかな基準から記載する。人権や規制の目的により使われる基準が違ってくる。①明白性の原則 その規制が不合理であることが明白でない限りは合憲とする基準。経済的自由権や社会権的な積極目的規制に対して用いられる。②合理性
2023年2月22日 11:31
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ選挙権の享有主体選挙に関連する判例在外日本人選挙権制限違憲訴訟在外国民の選挙権行使を比例代表選挙に限るのは違憲である。→選挙権行使の制限は「厳格な基準」を用いて違憲審査されている。事前運動禁止違反事件文書図画頒布掲示禁止違反事件個別訪問禁止事件連座制事件→すべて公職選挙法規定は合憲
2023年2月21日 15:15
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ参政権とは参政権とは選挙権と被選挙権で一体である。特に被選挙権については憲法明記がないが、選挙権と等しい重要な基本的人権である。なお、一定の犯罪者には、一定の期間選挙権を制限しても違憲ではない。選挙の基本原理①普通選挙性別や納税に関わらず投票できること。対立概念は制限選挙②平等選挙一
2023年2月19日 11:22
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ法の下の平等について他の動画重要判例ポイント尊属殺重罰規定判決※尊属に対する重罰は刑法上の保護に値する。しかし、程度が死刑と無期懲役に限り、程度の問題として、法の下の平等に反する。再婚禁止期間判決※女性のみの定めだが、父の推定の重複や父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために規定自体には合
2023年2月19日 10:49
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ法の下の平等についてはこちら「一票の格差」と法の下の平等の問題選挙において「一人一票」の平等はもちろんだが、「一票の価値の平等」も要求される。しかしながら、完全にどの地域も同じにするというのは技術的に不可能であるため、程度や状況の問題となってくる。それらを判断するのは司法権の裁量となる。重要判
2023年2月17日 21:02
本気で合格目指すならオススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ幸福追求権概論はこちら新しい人権環境権裁判所には認められていない。公害による差止め訴訟などにより、13条からの人格権に基づいて判決が下されることがある。平和的生存権前文から導かれるが、前文には裁判規範性がないため、それを理由に権利を主張できない。地裁判決(長沼ナイキ事件)で認められたことがある
2023年2月16日 19:34
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ13条概論はこちら肖像権確立判例京都府学連事件→実質的に肖像権を認めた。みだりに容貌を撮影されない権利はあるが、緊急時で必要性があり、相当な方法であれば許容される場合もある。※関連オービス事件オービス撮影は13条に違反しない。運転手以外も。パプリシティ権肖像に商業的価値がある場合、それ
2023年2月15日 18:04
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ幸福追求権の復習 憲法13条による幸福追求権は具体的権利性があり、それを直接の根拠として権利を主張することができる。 故に、様々な新しい人権が提唱されているが、あくまでも「個人の人格的生存に不可欠なもの」が権利として認められ、現状、裁判所が認めている新しい人権は、プライバシー権、肖像権、自己決定権であ
2023年2月14日 12:22
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ幸福追及権について憲法に明記のない人権も提唱可能。その多くの根拠となっているのが幸福追求権(13条)である。幸福追求権は具体的権利であるが、新しい人権が認められるには「個人の人格的生存に必要不可欠」であることが求められる。判例で認められた例プライバシー権肖像権自己決定権提唱のみの例環
2023年2月13日 17:36
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールYouTubeTwitterブログ憲法の私人間効力憲法は公法であり、本来は私人を規律するものではないが、大企業対一個人など、私人間で力の差が出る場合に、具体的立法がないと個人を救えない場合があり、憲法規定の人権保護について下記の解釈がされている。直接適用説憲法の条文を直接適用する説。しかし、憲法の公法性があるため通説ではない。な