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憲法#22 参政権

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参政権とは

参政権とは選挙権と被選挙権で一体である。
特に被選挙権については憲法明記がないが、選挙権と等しい重要な基本的人権である。
なお、一定の犯罪者には、一定の期間選挙権を制限しても違憲ではない。

選挙の基本原理


①普通選挙
性別や納税に関わらず投票できること。
対立概念は制限選挙
②平等選挙
一人一票であることだけでなく、投票価値の平等も求められる。
③自由選挙
選挙は義務ではなくて、棄権も認められる。
④秘密選挙
誰に投票したかは秘密にされること。また、誰に投票したかにより、公的にも私的にも責任を問われない。15条4項の秘密選挙の規定は憲法が公法であっても、私人との関係につき直接適用される。
⑤直接選挙
選挙人が候補者を直接選挙する。対立概念である間接選挙では、選挙人が選挙委員を選び、選挙委員が候補者を選挙する。このような制度であったとしても現行憲法上違反ではないが、選挙委員にあたる者がすでに選挙を経て公職にある者であれば、それは複選制となり禁止されている。

選挙の法的性格


①公務説
②権利説
③二元説←①②を折衷したこちらが通説。

在宅投票制度廃止事件
国会の立法やその不作為について憲法の一義的な文言に反するような想定しがたい場合でない限りは国賠請求の適用とはならない。

在外日本人選挙権制限違憲訴訟
選挙権は尊重されるべき基本的人権であり、選挙の公正を確保するためにやむを得ない事由がある時のみ選挙権を制限できる。

三井炭鉱労組事件
労組にある程度の統制権は認められるが、被選挙権を制限することには慎重でなくてはならない。したがって労組幹部が組合員の被選挙権を制約する要求や処分は15条に違反する。

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ。

①法律の規定によって、選挙犯罪を犯した者の選挙権や被選挙権を、他の一犯罪者に比べて特に厳格に制限しても、憲法に違反しない。

→◯ 選挙の公平を確保するためであり、不当に参政権を奪うことにはならない。 
 最高裁判決昭和30年2月9日

②国会議員の立法行為に対する国家賠償請は、立法の内容が、憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて立法を行うというような、容易に想定しがたいような例外的な場合でなければ認められない。

→◯ 国会議員の立法行為は不作為も含めてよほどのことがない限りは違法行為とはならない。 在宅投票制度廃止事件

③外国に居住する日本国民には、憲法上、選挙権は保障されない。

→◯ もちろん、保障されます。

④在外国民に憲法上保障されている選挙権の行使の機会を確保するための立法措置をとることが必要不可欠であったにもかかわらず、10年以上の長きにわたって国会がこれを怠った場合、 立法不作為による国家賠償請求が認められる。

→◯ 国会議員の立法行為やその不作為はよほどのことがないと違法とはならないが、そのよほどのことの事案である。技術的に可能なのにかかわらず、本来保障されている在外日本人の選挙を制限していたのはやはり不当かつ違法なのである。

⑤立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえで極めて重要なものであるから、基本的人権の一つとして憲法上保障される。

→◯ 選挙権だけでなく被選挙権ももちろん憲法が保障する基本的人権の一つである。

⑥労働組合が、統一候補以外の組合員で選挙に立候補しようとする者に対して、勧告または説得の域を超えて、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に処分しても、組合の統制権の限界を超えるものではなく、許される。

→✕ ここまでやるとやりすぎであり、組合の統制権の限界を越えている。三井美唄炭鉱労組事件

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