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憲法#17 新しい人権
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新しい人権
環境権
裁判所には認められていない。公害による差止め訴訟などにより、13条からの人格権に基づいて判決が下されることがある。
平和的生存権
前文から導かれるが、前文には裁判規範性がないため、それを理由に権利を主張できない。地裁判決(長沼ナイキ事件)で認められたことがある。
刑事収容施設で喫煙する権利
必ずも必要とはいえない喫煙する権利と施設内秩序と比較すると後者の方が法益が勝る。
アクセス権
マスメディアに個人などが反論をする権利。
サンケイ新聞訴訟で否定されている。
自己消費用に酒造する権利
たとえ自己消費用であっても、税収確保の手段の一つである酒造免許がないことを免れるわけではない(どぶろく裁判)。
【コラム 新しい人権と公共の福祉】
公共の福祉にて「内在外在二元的制約説」という学説がある。これは社会権については公共の福祉は内在的に存ずるが、それ以外は訓示的なものとしてとらえる。その批判に、権利を基本的に訓示的なものとすると、新しい人権の13条による根拠がなくなってしまう。
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