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憲法#27 信教の自由

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思想・良心の自由

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

宗教法人解散の制度は法人格のない宗教団体の存続を否定しているわけではない。

信仰上の理由で剣道履修を拒否した者に何の代替措置もとらなかったことは違法である。

政教分離は制度的保証であり、「その制度を保証することにより、間接的に特定の人権を保護する」ものであり、人権そのものではない。したがって単に国と宗教が多少の関り合いがあるくらいでは必ずしも違憲とはならない。

国と宗教の関り合いは目的と効果により勘案され違憲判決がなされる。
→目的効果基準
その目的が宗教的意義をもち、その効果が特定の宗教の援助、助長、促進または干渉、圧迫となるもの。


合憲判決
遺族会が管理する忠魂碑を小学校改築移転のために、無償で市が別の土地を貸与したこと。

地蔵設置のための市の土地無償貸与

皇室行事のために知事が参列したこと

観光振興のために市長が神社の祭りで祝辞を述べること

違憲判決
神社の大祭に公金から玉串料を出すこと

公有地を無償で神社施設として貸与したこと

孔子廟への市の土地無償貸与したこと
【訂正】
動画で当該訴訟は孔子廟への公金支出と話しましたが、土地の無償貸与が訴訟の争点です。

公の財産と政教分離


89条は財産民主主義から政教分離を保護しているが、その解釈は緩和してなされる。そうでなければ、例えば、私立のミッション学校や仏教系の学校には助成金が出せないことになる。実際は、助成金の使い道を管理したりするなどで、公の支配下にあると緩和して解釈される。

演習問題

次の設問に◯か✕かで答えよ。

①線香護摩の加持祈祷が一種の宗教行為として行われたものでも、他人の生命や身体に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当たり、 その結果、被害者を死に至らしめたときは、その行為は、信教の自由の保障の限界を逸脱したものである。

→◯ ここまでやればやりすぎであり、宗教行為としての正当業務行為ではなく、傷害致死と判断された。最高裁判決昭和38年5月15日

②宗教上の人格権である静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益は、法的利益として認められるため、 妻の信仰に反して、 殉職した自衛官の夫を県護国神社に合祀することは、妻の信教の自由を侵害し、 許されない。

→✕ 静謐な環境で信仰生活を送るという妻の利益は認められなかった。最高裁判決昭和63年6月1日

③法令に違反して著しく反社会的な行為を行った宗教法人に対する裁判所の解散命令は、これにより、信者が宗教上の行為をする上で支障が生じた場合でも、それは間接的で事実上のものにとどまるものであるから、 信教の自由に反しない。

→◯ 法人格を剥奪された反社会的宗教団体は税制優遇などは受けられなくなるだけなので、宗教的活動をやめろと言っているわけではない。 オウム真理教解散命令事件

④信仰する宗教の教義に基づいて剣道実技を拒否した公立学校の生徒に、これに代わる単位認定の措置を採ることは、特定の宗教への有利な取扱いであり公教育の宗教的中立性に反する。

→✕ 中立性に反することはなく、むしろ退学処分以前に代替措置をとるべきであった。
エホバの証人剣道実技拒否事件

⑤政教分離の原則を定める憲法20条3項は、信教の自由そのものを直接保障する人権規定である。

→✕ 政教分離は人権そのものではなく制度的保障である。すなわち、ある制度を保障することにより間接的に一定の人権を守っているのである。

⑥憲法20条3項が禁止する「宗教的活動」 とは、国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指す。

→✕ その行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫や干渉などによる行政団体の行為を意味する。例えば、地鎮祭の謝礼や地蔵設置のための土地の無償貸与など、世俗的な目的と効果しかないと判断される場合もある。

⑦県が、神社に奉納する玉串料等を公金から支出したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、その効果が、 特定の宗教に対する援助、助長、促進になると認めるべきであり、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に当たる。

→◯ 玉串は神社の宗教行為の根幹であり、その奉納は憲法に違反する。愛媛玉串料事件

⑧ 市が町内会に地蔵像建立または移設のため、私有地の無償使用を許可した 行為は、地域住民の和の促進という目的であっても、地蔵像信仰は、いまだ宗教性が高く、市の行為は、 特定の宗教を援助、助長することになるから、憲法20条3項に違反する。

→✕ 本行為の目的と効果は、たとえ地蔵か仏教由来だとしても世俗的なものである。
 大阪市地蔵設置訴訟

⑨憲法89条の「宗教上の組織もしくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指す。

→◯ 逆にいえば、多少宗教由来の何かしらのある「宗教上の組織もしくは団体ではない」組織もあるわけである。ミッション系の学校や病院など。

⑩市が、その所有する土地を、氏子集団が管理する神社施設の敷地として無償で使用させていることは、一般人の目から見て、 市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し、 これを援助していると評価することができるため、憲法89条が禁止する公の財産の利用提供に当たる。

→◯ 氏子集団自体が宗教的行事を行うことを目的とする団体であり、宗教上の組織にあたる。最高裁判決平成22年1月20日

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