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憲法#16 肖像権 自己決定権


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13条概論はこちら


肖像権確立判例


京都府学連事件
→実質的に肖像権を認めた。
みだりに容貌を撮影されない権利はあるが、緊急時で必要性があり、相当な方法であれば許容される場合もある。
※関連
オービス事件
オービス撮影は13条に違反しない。運転手以外も。
パプリシティ権
肖像に商業的価値がある場合、それが保護される権利

自己決定権確立判例


エホバの証人輸血拒否事件
患者に治療方針を説明し許諾をえずにした医療行為は13条に違反する。
※関連
NHKと契約の自由
→NHK契約を定めた放送法の規定は合憲

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