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憲法#25 請願権 国家賠償請求権

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16条 請願権


国政につき行政に請願する権利。ただし、応答義務はない。天皇に対しても可能。請願権者としては何人でもよく、未成年、法人、外国人も含まれる。

17条 国家賠償請求権


これを受けて国家賠償法がある。
公務員の不法行為(故意過失要件あり)につき、国家が代理責任で賠償する。国家が賠償につき債務不履行を起こすことは通常あり得ないので、公務員個人に賠償請求できない。なお、公務員に故意又は重過失がある場合は求償できる場合がある。

18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由

私人に対しても直接適用できる条文である。

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