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憲法#28 信教の自由判例まとめ

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信教の自由・政教分離についてはこちら

信教の自由に関する判例

宗教的行為によって人を殺めた場合は違法な有形力の行使にあたる。

【自衛官合祀事件】
静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る権利は宗教上の人格権が認められない。

【オウム法人解散事件】
宗教法人解散の制度は法人格のない宗教団体の存続を否定しているわけではない。

【剣道履修拒否事件】
信仰上の理由で剣道履修を拒否した者に何の代替措置もとらなかったことは違法である。

【津市地鎮祭事件】
地鎮祭は世俗的なものであり、特定の宗教を援助、助長するものではない。

政教分離は制度的保証であり、「その制度を保証することにより、間接的に特定の人権を保護する」ものであり、人権そのものではない。したがって単に国と宗教が多少の関り合いがあるくらいでは必ずしも違憲とはならない。

国と宗教の関り合いは目的と効果により勘案され違憲判決がなされる。
→目的効果基準
その目的が宗教的意義をもち、その効果が特定の宗教の援助、助長、促進または干渉、圧迫となるもの。

上記にあてはめて
合憲判決
遺族会が管理する忠魂碑を小学校改築移転のために、無償で市が別の土地を貸与したこと。

地蔵設置のための市の土地無償貸与

皇室行事のために知事が参列したこと

観光振興のために市長が神社の祭りで祝辞を述べること

【愛媛玉串料事件】
愛媛県が神社の大祭に公金から玉串料を出すことは違憲である。
★違憲

【空知太事件】
公有地を無償で神社施設として貸与したことは違憲である。ただし、必ずしも撤去を求める必要はなく、有償貸与や譲渡などの方法で違憲状態を解消することはできる。
★違憲

【孔子廟訴訟】
孔子廟への市の土地無償貸与したこと
★違憲

公の財産と政教分離


89条は財産民主主義から政教分離を保護しているが、その解釈は緩和してなされる。そうでなければ、例えば、私立のミッション学校や仏教系の学校には助成金が出せないことになる。実際は、助成金の使い道を管理したりするなどで、公の支配下にあると緩和して解釈される。

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