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憲法#24 違憲審査基準
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違憲審査の基準
違憲審査の基準には相対的に厳格なものと緩やかなものがある。以下、緩やかな基準から記載する。人権や規制の目的により使われる基準が違ってくる。
①明白性の原則
その規制が不合理であることが明白でない限りは合憲とする基準。経済的自由権や社会権的な積極目的規制に対して用いられる。
②合理性の基準
その規制が合理的でないとされない限りでは合憲とする基準で緩やかな基準の一つとされる。明白性の基準との境は曖昧とされるが、明白性の基準の方がよく用いられる。
③厳格な合理性の基準
他の緩やかな基準での規制により目的を達成できないときに合憲となる。経済的自由における警察的・消極目的規制に用いられる。
ex.薬局距離制限訴訟
④LRAの基準
「より制限的でない代わりの手段」
他の緩やかな規制により目的が達成できるのであれば、その規制は違憲であるとする。
言い換えれば、他の緩やかな規制手段が不存在のときに合憲となるもので、厳格な合理性の基準は「他の規制では立法目的を達成することができない」という点で異なる。
⑤厳格な基準
合憲性が推定されず、真にやむを得ない場合のみ、対象規制が合憲となるもので、精神的自由など比較的に重要な人権に用いられる。
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