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憲法#15 プライバシー権

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幸福追求権の復習


 憲法13条による幸福追求権は具体的権利性があり、それを直接の根拠として権利を主張することができる。
 故に、様々な新しい人権が提唱されているが、あくまでも「個人の人格的生存に不可欠なもの」が権利として認められ、現状、裁判所が認めている新しい人権は、プライバシー権、肖像権、自己決定権である。

プライバシー権に関する判例

弁護士会照会事件
役所が漫然とすべての個人の前科情報を弁護士会に提供したのは国家賠償法上の公権力の行使にあたる。
→漫然と情報提供したのがまずいのであり、特定の条件下において、情報提供できないことはない。

ノンフィクション「逆転」事件
私人のプライバシー権と表現の自由の対立
前者の勝ちのケース

「宴のあと」事件
公人のプライバシー権と表現の自由の対立
本件では前者の勝ち
私人に比べて公人はプライバシー権の重みが緩和されているとはいえ、無制限にそうなるわけではない。

「石の上に泳ぐ魚」事件
私人のプライバシー権が侵害された場合、人格権に基づいて出版差止め請求ができる。

その他の判例のポイント

少年法により禁止されている推知報道は一般人による推知を基準とする。

住民基本台帳ネットワークは合憲

大学の要人講演において、大学が学生の学生番号や住所、氏名を無断で警察に提供したのは13条違反である。

外国人にも当然にプライバシー権はあるが、外国人登録において個人情報を登録するのは違憲ではない。

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